就職が決まり会社に勤めています。
試用期間中につき、社会保険(雇用や年金諸々)の加入は出来ない・3ヶ月後からの加入になると会社の方から言われました。
前職を離職し、再就職するまで2ヶ月あったのですが、その間は主人の扶養に入れてもらっていました。
扶養から抜くにしても、保険に加入できるまでの3ヶ月の間は国民健康保険(国民年金?)に加入すればよいのでしょうか?
また、国健康保険に加入する場合は市役所だと思うのですが
役所があいている時間に行くことが出来ません。
みなさんどうしているのか教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>扶養から抜くにしても、保険に加入できるまでの3ヶ月の間は国民健康保険(国民年金?)に加入すればよいのでしょうか?
ということは、「ご主人の加入する健康保険の(被扶養者の)収入の要件を超えるので削除の届出が必要になった。」ということですね?
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
※あくまでこの組合の例です。
具体的には「被扶養者削除の届出」をご主人の勤務先経由で健康保険の運営元に提出してから「市町村が運営する国民健康保険」の加入手続きを行います。
手続きは14日以内に行う必要があり、「被扶養者の資格喪失日が分かるもの」が必要です。(その他必要なものは事前に市役所にご確認ください。)
ご主人の加入する健康保険の「資格喪失日」=国保の「資格取得日」となります。保険証が届くまでに医療機関にかかる場合は市役所で相談してください。(保険証の受取方法についても市役所にご確認ください。)
(武蔵野市の場合)『国民健康保険に加入するとき・やめるときの手続き』
http://www.city.musashino.lg.jp/kokuho_nenkin/ko …
備考:勤務先で健康保険に加入した場合はやはり「14日以内」に脱退手続きを行います。通常、新しい健康保険の保険証が必要です。(やはり詳細は市役所へ)
>役所があいている時間に行くことが出来ません。
休日開庁している役所もありますが、「休日開庁なし、同世帯の家族が行くのも無理」なら代理人への委任の方法を市役所にご確認ください。
(武蔵野市の場合)『休日開庁窓口案内』
http://www.city.musashino.lg.jp/todokede/madoguc …
(豊島区の場合『委任状について(国民健康保険の届出)』
http://www.city.toshima.lg.jp/zei/kokuho/4930/00 …
※脱退手続きならば郵送も可としている市町村が多いです。
--------
○国民年金の種別変更
「3号→1号」の種別変更は「市役所経由」で年金事務所に届け出ます。国保加入と同時に届け出を行なってください。
「1号→2号」の種別変更は「会社が」厚生年金の加入手続きをすれば同時に行われますので自分で届け出る必要はありません。
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
※【必ず】各窓口に確認のうえ手続きをお願いいたします。
とてもわかりやすい回答をありがとうございました!
はい、月給が13万↑になったので扶養からは抜かないといけないと思いました。
やはり国民健康保険になってしまうのですね。
入社したてで役所に行くのでと言い難くい状況でして
3ヶ月だけの事なら、なんとか役所に行かずに済まないかとこちらでご相談しました。
なんとか見計らって役所に行く時間を作ります、ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
こんにちは
まず、就職しても月収見込みが10万8千円以下の場合は、ご主人の扶養家族のままで構いません。
厳密に言うとNGな場合もあるのですが。
また、月収見込みが10万8千円を超える場合はご主人の扶養家族でいることはできません。また、就業先でも社会保険に加入できないようなので(下のちなみに…参照)、国民年金と国民健康保険に加入することになります。
本人が市役所などの窓口に行くのが一番いいので、何とか職場の理解を得てご自身で行かれるのが良いと思います。
会社で社会保険に加入できないために、国民年金などの手続きをしなければならなくなるので、その分手続きの時間がほしい旨会社と交渉してみてはどうでしょうか。
なお、質問者様のご主人様や親族の方が代わりに手続きをするという手もあります。それ以外の方を代理人にするのは避けたほうが良いと思います。
<<ちなみに…>>
「社会保険は試用期間は入れない」とよく言います。ですが最近法律が変わって雇用保険は加入しなければいけなくなりました。
<厚生労働省のHPより>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
また、年金や健康保険も3か月以上働くことが判っている場合は、本来は加入させなければいけません。
<協会けんぽのHP>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,204,25.html
※そもそも社会保険に加入している会社かどうか(正しくは“「適用事業所」かどうか”)正確にはわからないのですが、「試用期間後は年金に入れる」とのことなので、適用事業所として回答しています。
大変わかりやすいご回答、ありがとうございました!
10万8千円を上回ってしまうので、やはり国民年金と国民健康保険に加入しなければならないという事が解りました。
「役所に行くので・・・」と言い出しにくい雰囲気なので
役所に行かずに済まないものかと考えていたのですが
なんとか時間をもらってキチンと処理してきたいと思います。
<<ちなみに>>の文面も大変驚きました。
ご参考にさせていただきます!
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