
遺産分割協議書を作成し、登記申請書も作成し法務局へ行きました。
申請書に修正箇所があり、今そこを修正しているのですが、遺産分割協議書についてどのように修正するか確認を忘れてしまいました。
登記事項要約書を取得してきました。
そこには表題部に主たる建物、附属建物として物置があります。
しかし遺産分割協議書には居宅のみで、主たる建物と附属建物の合計床面積を記載してあります。
やはりこれでは通用しないですよね?
登記申請書に関しては簡単に直せるのですが、遺産分割協議書となると捨て印を貰っているとはいえ、訂正量が多くどのように直せばよいか分かりません。
以下のように直すとすると何字削除何字加入かも分かりませんし…。何かうまく訂正する方法はないでしょうか。
やはり一から作り直した方がいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
所在 ○○県○○市
家屋番号 1番
主たる建物
種類 居宅
構造 木造木皮葺平屋建
床面積 36.00平方メートル
附属建物 1
種類 物置
構造 木造木皮葺平屋建
床面積 17.00平方メートル
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
No2は誤り。
遺産分割協議書の表示として、家屋番号構造種類があり、同一性が確認できれば床面積の記載がなくても受理される。
登記研究568
遺言で、物権の表示が登記簿と完全に一致しなくても、同一性が判断されれば足りる。
「設問解説相続法と登記」日本加除
No.2
- 回答日時:
>遺産分割協議書には居宅のみで、主たる建物と附属建物の合計床面積を記載してあります。
これでは登記できないです。
登記は、登記簿の表示と同じでないとならないです。
従って、これから訂正することは事実上困難ですから、その不動産だけの「遺産分割協議書」を作成します。
相続人全員の実印が必要ですが、事情をお話しすれば承諾してもらえると思います。
印鑑証明書は従前のものでいいです。
実際の手続きは、一旦、取り下げます。
そして、その目的となる不動産だけの「遺産分割協議書」を作成します。
(この協議書のなかに、従前の協議書内の当該不動産の表示を削除する旨記載すれば完璧です。)
それを2度目の登記原因証明情報とします。
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