No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「所得にかからない程度の上限がしりたいのですが、」って、源泉徴収の対象にしなくてもいいとのことでしょうか。
現金だったら、金額にかかわらず対象になります。
品物だと http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g … の22ページ(画面なら11ページ目)の下の方に次の記述があります。
ホ 永年勤続記念品等の支給
永年にわたり勤務した役員又は使用人の表彰に当たり、記念として
旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又
は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当す
るものについては、課税されません(所基通36-21)。
イ 利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らして、社会
通念上相当と認められること。
ロ 表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以
上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行
われるものであること。
品物であれば大丈夫のようですが、金額はいくらまでとは書いていません。私の会社ではそのようなものがないのでわかりません。そこそこの金額のものを渡すのであれば、税理士さんに相談するしかないと思います。
その続きに次の記述もあります。会社の創立記念なら1万円と明記されています。在職記念も創立記念も同じように5年とか10年とかの周期の年にという点では同じですので参考になると思います。
ヘ 創業記念品等の支給
創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、役員又
は使用人に対しその記念として支給する記念品で、次に掲げる要件の
いずれにも該当するものについては、建築業者、造船業者等が請負工
事又は造船の完成等に際して支給するものを除き、課税されません(所
基通36-22)。
イ 支給する記念品が、社会通念上記念品としてふさわしいもので
あって、その価額(処分見込価額により評価した価額)が10,000円
以下のものであること。
ロ 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際して支給する
記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)
ごとに支給するものであること。
この場合の経済的利益の額が非課税限度額の10,000円を超えるか
どうかは、処分見込価額により評価した金額に105分の100を乗じた
金額により判定します(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。
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