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現在、事情があり生活保護を頂いてます。
アパートにのお金を今月、頂き無事に更新したのですが、更新にかかったお金は翌月に引かれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
宜しくお願いします

A 回答 (2件)

生活保護の住宅扶助費として、住宅更新料等は申請することで更新額は支給されます。

翌月支給分からすでに支給された更新料は引くことはありません。また返還する性質者もでありません。住宅更新料の他に火災保険料等も必要であれば支給されます。
根拠
生活保護手帳保護実施要領第7最低生活の認定5住宅費の問い
((第7の88)契約更新料等して、更新手数料、火災保険料、保証人料を認定してよいか。)
(答 必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。)
と定めています。上限はありませんが、契約に明示してる金額が常識的な範囲であることです。
いずれも保護受給者であっても、担当cwに相談したから支給されると思わないことです。保護受給者であっても申請がないと支給はされません。
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初期費用や引越運賃


更新費用は上限有りますが、
生活費とは別途支給されます。
給付金は返済しません。
引かれません。
大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/22 14:41

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