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大学法学部卒で、教員養成課程の単位も取得していました。

あと教育実習II(実地)のみで、実習に行く学校も決まっていたのですが、
先に決まった金融機関からの拘束が酷く、結局実習を行けずに大学を卒業しました。

金融機関で十数年やってきましたが、諸事情で先日退職し、次の仕事として私立高校の教員
にならないかという話が来ています。

しかし、実習に行っていないため教員免許を持っているわけではありません。

免許が無いことを知った先方からも免許があればねーという話になっているところです。

このような状況で、教育実習IIの単位だけを取得して免許を取るには、
どういった道が最短で負担のかからない方法なのでしょうか。

2000年大学卒業で、教育実習さえ単位を取っていれば、中学社会、高校地歴、高校公民3つを取得できる単位はあります。
教育実習Iという単位は取得しており、教育実習IIという単位のみ残っているという感じです。

大変お手数ですが、ご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (3件)

>2000年大学卒業で、



☆文部科学省は、
平成9(1997)年に、教職課程のカリキュラムを変更し、
平成10(1998)年に、大学・短大に入学した学生から、新カリキュラムが適用されています。

→それにより、

・教育相談論は、2単位必修から、4単位必修へ増加。

といった、最低修得すべき単位数が増加された科目や、


・教育心理学概論(大学によっては、「障害児心理学概論」という科目名の場合もあります)

・教職総合演習(→現在は、「教職実践演習」という科目名に変更されています)

・介護等体験実習
(→教育実習とは別に、社会福祉施設で平日5日間+特別支援学校で平日2日間=合計7日間の実習を行います。)

といった、新たな教職課程必修科目が新設・追加されました。

→ですので、これから教員免許を取得する場合は、
教育実習以外に、こういった新規科目の履修・単位修得も必要になります。

>教育実習IIの単位だけを修得して免許を取るには、
どういった道が最短で負担のかからない方法なのでしょうか。

☆卒業した大学の科目等履修生として、不足単位を修得するのが、一番お手軽だと思います。

※基本的に、通学の大学・短大であれ、通信制大学・短大であれ、

「科目等履修生の、教員免許取得に必要な
教育実習や介護等体験実習・教職実践演習の履修登録は、
本校の卒業生のみ特別に許可します」

「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習・教職実践演習の履修登録は、
卒業生を含め、誰であれ、一切認めません」

「本校の卒業生ではない方が、教育実習や介護等体験実習・教職実践演習の履修をご希望の場合は、
1年次入学か3年次編入をして頂く必要がございます。
そして、教育実習へ行くには、
教職に関する科目14単位以上、教科に関する科目20単位以上、合計34単位以上を修得した者のみ、
教育実習の履修を許可いたします。
この34単位については、他の大学・短大で修得した単位の認定・読み替えは一切行っておりません。
本校入学後に、本校で、34単位全て再履修し、単位を取り直していただく必要がございます。
教育実習1科目のみの履修登録は一切認めません」

・・・といった何らかの履修制限をしている大学・短大がほとんどです。

→そのため、例えば、卒業した大学以外の別の大学・短大(通信を含む)で勉強するといった場合は、
前の大学でとった単位がほとんど認めてもらえず、
ほぼ0からやり直し、となる場合があります。
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2000年のご卒業とすると、少なくとも1996年以前のご入学となるので、この場合注意しなくてはならないのが、1998年の法改正です。

旧法での取得単位は、もし旧法で教職免状が取得できなかった場合、新法での申請手続きになりへの取得科目の読み替えが発生する場合があります。旧法で取れなくて、新法で申請しようとしている人(私を含めて)は結構泣かされていますので、卒業した大学にて、新法における「学力に関する証明書」を発行してもらい、単位認定の状況を確認してください(確認済みならOKです)。
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>どういった道が最短で負担のかからない方法なのでしょうか。



卒業なさった大学に問い合わせ、相談なさるのが良いかと。

自分の単位取得した教員免許関係の科目(専門科目・教職科目)の状況を話し、
「科目履修生」として「教育実習II」の履修が可能かどうか。
「卒業生に限り、認める」という学校もある様ですので。

通信制大学の場合、
「教育実習のみの履修は不可」
「教員免許取得に関わる科目履修は正規生のみ(3年次編入は可)」
等である場合があり、
通学制大学でも他の大学卒業の場合、同様の措置を取っているものと思われます。

>実習に行く学校も決まっていたのですが、
>先に決まった金融機関からの拘束が酷く、
>結局実習を行けずに大学を卒業しました。

「実習の予定期間中ずっと、金融機関の人間に力づくで監視・監禁され、
 建物或いは自宅から一歩も外に出られない状況下に置かれていた」

というのでなければ、「実習に行かれなかった」理由は
あくまでも「自己都合」です。ですから「当時の事情説明」の際には、
「金融機関からの拘束が酷く」等と言うべきではありません。
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