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青果卸売業の同族法人です。今までは家族経営でしたが、規模拡大に伴いパート・アルバイトを雇用することになりました。時給の計算をどうすればいいのか分かりません。勤務時間は(1)早朝3:30~6:00及び(2)6:00~12:00の二つの形態を設けており、締日等の忙しいときは臨時で17:00くらいまで勤務してもらうことが月に1、2度あります。(1)勤務時間の計算ではよく15分単位で区切って行うと聞きますが、実際法律上の取り決めはあるのでしょうか?例えば月に120時間52分働いた場合、15分切捨てだと120時間45分になりますが・・・(2)上記(1)・(2)の勤務時間の場合、残業手当(17:00~22:00)・深夜手当(22:00~)等の設定は必要でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

賃金の計算は、その体系自体から例外的規定が複数あるので、全てを考慮するとかなりややこしくなります。


原則的、基本的な部分だけを書いてみます。

1日8時間、ないし週40時間を超える部分は全て時間外労働として25%以上の割増。
週1日、ないし月4日の事前に設定された法定休日は全日35%以上の割増。(休日は必ずなければなりません)
22~5時の間の深夜時間帯は上記と別に25%以上の割増。

労働時間、出勤日は事前に確定が必要で、基本的には毎日同じ時間、毎週同じ曜日。
バイトなどのシフト制は、一定の要件・条件を満たした上で変形労働時間制として可能。

1,原則として毎日の労働時間の集計は1分単位です。現場仕事で難しいような場合なら15分単位までは可能ですが、、、
月の合計に関しては分の部分の四捨五入までは認められています。29分までを切り捨てて30分以上は切り上げです。30分の切り捨ては認められていません。15分単位ならそれでもOKかと思います。

残業の割増は、先に書いた通り8時間か40時間を超える部分です。
変形労働時間制の規制内なら通常の時給だけで割増分は不要です。
深夜割増は必ず必要です。

休憩時間は無給で構いませんが、6時間超で45分、8時間超で1時間を、「中間に」入れなければなりません。
労働時間が1分でも超過するとアウトなので、8時間ちょうどのシフトなら1時間入れるのが通例です。
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一般的に8時間労働の1時間昼休みになっています,これは建て前であって変動があってよいのです。


A8時間は例えば時給1,000円なら×8:00=8,000円×20日間=160,000円・・・・これを踏まえて下記のように考えて下さい。

B22:00~ 4;00迄深夜業手当****円・・・・給与に加算
C 4:00~ 7:00迄早出手当て****円・・・・給与に加算
D17:00~19:00迄を残業手当****円・・・・給与に加算
「残業は原則的には2時間だが届をすれば4時間迄よいと思います。

会社によってことなるので参考にしてください。
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時給の単価は地域でばらつきがあるのと、青果卸と言うことなので


何処かの「卸売市場」内にお店をされてると思われます。
隣近所の社長に聞いてみては如何?
かけ離れた単価設定すると、もめる原因になると思いますので・・・

それと
>締日等の忙しいときは臨時で17:00くらいまで勤務してもらうことが月に1、2度あります。
これは「(2)6:00~12:00」の設定勤務で残業を5時間して貰うでしょうか?
それとも「(1)早朝3:30~6:00」の設定の方に再度出社していただき
「12:00~15:00」の5時間をお願いするでしょうか?
2のパターンなら「残業代3時間分加算」で、1のパターンなら「残業代なし」です。
上記の算出基準は、1日8時間 週40時間 の労働基準に則っての話です。

時間計算の切りは好きに設定して構いません。
15分刻みなら時給の4分の1計算となるので、端数・円以下の数字 が発生します。
給与計算ややこしくなるので 一般的には「30分切り捨て」が多いです。
これなら時給の2分の1計算なので経理負担が軽減されます。

どちらにしろ隣近所の社長に聞かれるのが一番かと。
判りやすく言えば「右に並べの統一賃金」が良いと思われます。
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