No.1ベストアンサー
- 回答日時:
melmelbansさん、こんばんは。
ご質問者様が表現されている「売上除外」は、意図的に計上しなかった場合に使用する表現で、ご質問者様の場合には、単なる合計(記入)漏れということだと思います。
この場合の国の税金の徴収権の消滅時効は、国税通則法第72条により5年となっております。
ご質問者様が書かれている「7年」というのは、不正等故意に基づく悪質な脱税行為の場合7年分徴収する事が出来ることとなっています。
ご質問者様は、自ら申告の誤り(不動産収入の合算漏れ)に気づかれ、自主的に修正しようとされていますので、
早急に「所轄の税務署」へ出向かれ、窓口で相談・修正申告をされることをお勧めします。
万一、先に税務署から指摘を受けることとなれば、追加で納付することとなる「所得税」のほかに付帯税(過少申告加算税・延滞税)が、「自主的な修正申告」の場合より高くなってしまいます。
なお、当初提出されている申告書に添付されている「決算書(青色申告の場合)」又は「収支内訳書(白色申告)」に不動産収入に係る諸経費等は含まれているのでしょうか。
もし、含まれていなかったときは、その経費関係書類等も併せて持参し、ご相談ください。
No.2
- 回答日時:
的確な回答がされてますので、蛇足としてお読みください。
修正申告書の提出は過去5年間分できます。
平成24年9月現在でしたら、23、22、21、20、19年分の修正申告書が出せます。
では自主修正の場合に全期間分だすかどうかは「出す人が決める」しかないのです。
税務署員にどうしましょうかといえば、5年分は出せますよと回答がくるでしょう(※)。
お聞きになりたい要点をズバリ申し上げますと「過去3年分」を出せば充分です。
税務調査をされて非違事項が出た場合に、5年分の誤りがあるとされながら「3年分自主修正してくれるなら、それでいい」という話になることがほとんどです。
未確認ですが(どこかで文書を読んだ気もする)国税庁から「ええっと、過去5年分修正申告してもらわんでも、とりあえず3年間でええでよ。ほなよろしく」という話が出てます(正確には出てるような気がするですが)。
とにかく「3年分自主修正」が実務的。
修正申告ですので、当時経費計上もれしてた分は計上できます。
これは「正しくやりなおしたら、納税額が少なかった」という場合の、正しい計算には漏れていた経費の計上も含まれるからです。
※
税務署員に「何年修正申告をしたら良いでしょうか」と聞くのは、野暮というものです。
国税庁から3年でいいといわれてるなど、余り口にしたくない事だと察してあげましょう。
夜中に誰もいない道に警察官を連れてきて「今からおれは立ち小便をする。だから逮捕するように」というようなものです。
もう、どうでもいいから、早く小便して家に帰って寝てくれというのが本音です。
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