No.4ベストアンサー
- 回答日時:
要は、昨年分について、所得を過大に申告していた、すなわち税金を支払い過ぎていた訳ですから、修正申告ではなく、更正の請求という手続きになり、還付を受ける事となります。
(ですから、逆に言えば、それをしなかったからと言って、支払う方の加算税や延滞税はかかる事はありえません、むしろ更正の請求をされれば、金額によっては還付加算金をもらえる方になります)
修正申告というのは、当初の申告が過少に申告していて、税金が払い足りない場合のものですから、そちらであれば加算税うんぬんの話も出てきますが。
但し、更正の請求は法定申告期限から1年以内しかできませんので、正しい処理としては、昨年分については更正の請求をして還付してもらって、今年の分は昨年に誤って計上していた分も含めて計上すべき事となります。
ただ、更正の請求をする事自体が目立つ事ではありますので、現実的な方法としては、更正の請求をされずに、今年については正しく計上(すなわち11ヶ月分)して、今後についてはそれによって処理していく、という感じと思います。
(昨年分については、税金を早く納めている方ですから、更正の請求をされなくても税務署は何も文句は言いません)
ただ、前金というのが、本当に前金なのか、昨年中に売上に関する目的物の引渡しを受けていないという事で間違いないか、今一度ご確認すべきとは思います。
それと、それに対する仕入もひも付きであるような場合は、それも含めて考えるべき事となります。
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今回は指摘されないことを祈って修正申告せず来年に計上しようと思います。
当方の売上は記帳1行で済むので確認したところやはり前年の売上に計上していた模様です。
No.3
- 回答日時:
1.所得金額が少なくなるのでしたら、17年分に限っては、更正の請求ができます。
税額が増えるときは、修正申告になりますが、税金が還付されるときは、更正の請求です。更正の請求をすると、税務署が調べに来て、それが正しければ、更正されて税額が還付されます。そして、税額が増える年度については、修正申告することになります。
これが正しい方法ですが、こちらから先に修正した場合は、加算税はかかりません。税務署が調べてわかったときは加算税がかかりません。また単純ミスだと、過少申告加算税のみで済みます。
2.今年のみ、11ヶ月にすると、売上金額が昨年と大きく食い違うと言うことはないのでしょうか? そういうことがあると、昨年の決算書の金額を今年のと比較しておかしいと税務署が調べに来たりします。
いちばん、いいのは、ちゃんとすることですが、まあ、見つかったときに処理してもよいのなら、今年から直すとよいでしょう。その場合は、加算税がかかりますから、自分で進んで修正申告したときより税額が増えます。税務署が、その違いを見落とせば、セーフです。
回答ありがとうございました。
実は更正の請求を前年の申告でもやってましてまた更正の請求するのがしづらい状況にあります。
来年計上で行こうと思います。
No.2
- 回答日時:
こういう事例もあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2594449.html
ご自分で気づいたのなら、やはり修正申告をするのがよいでしょう。
自分から申し出れば、利息分としての延滞税だけで済むかと思いますが、税務調査で指摘されてからでは、余分なペナルティが課せられないとも限りません。
税金の時効は 5年ですから、それ以上前のことは追求されませんし、先のご質問にもあるとおり、現実には 3年分ほどで済ましているようです。。
回答ありがとうございました。
本当は更正の請求した方がよいのでしょうね。
でも、前年やったので当然の主張もしづらい状況です。
今年は来年に売上計上でいきたいと思います。
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