
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>抵当権者がAだけなので、競売での1億円を超える部分も回収できるでしょうか。
できません。超える部分も含めて回収をしたいのであれば、債務名義(執行約款付公正証書、確定判決正本など)を得て、担保不動産競売(担保権の実行は債務名義が不要)ではなく、強制競売の申立をすることになります。
>また債権額が極度額を超えているので根抵当権の確定元本も極度額の1億円なのでしょうか。
ちがいます。元本確定時点において、根抵当権者が「債務者」に対して有する債権のうち「債権の範囲」に属する債権が、その根抵当権で担保される元本になります。そして、その「確定元本」から生じる利息や遅延損害金も担保されます。ですから、元本確定後に、BがAに対して1億円を弁済しても根抵当権は消滅しません。残りの元本1億円+その元本から生じる利息や遅延損害金の全額を弁済する必要があります。
ただし、債務者Bの土地ではなく、物上保証人C(人的保証人にはなっていない。)の土地の場合は、Cは極度額である1億円を払えば、根抵当権の消滅請求をすることができます。
民法
(根抵当権)
第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一 債務者の支払の停止
二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
(根抵当権の消滅請求)
第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。
No.2
- 回答日時:
中途半端な知識しかないので、回答をためらったのですが・・・
なぜ、根抵当権の極度額が1億円なのに、2億円の貸付をするのか、保全面懸念ありということで、普通は考えられません。
他に担保があるのならわかりますが。
信用取引で、1億円貸付なんて危険すぎます。
謄本にも記載がある、正式な取引をされているのですよね。
極度額が1億円なのなら、債権がそれ以上あっても極度額以上の回収は難しいのではと思うのですが。
ここに質問されるより、弁護士に相談してみるのが一番だと思います。
相談だけなら、30分5千円くらいですみますし、無料相談もあるので・・・
No.1
- 回答日時:
抵当権は優先権みたいなものです。
つまり、他の債権者に対し、抵当権設定額までは優先して返済を受けられると言うものなので、Aさんは極度額の一億円を越えて回収できます。他の債権者がいない場合、二億円と必要経費を上限として回収できると思われます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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