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先日、通信販売で
某商品(ヤマト運輸メール便で発送可能なもの、例えば、CD、フロッピーディスクなど)を
1個だけ購入しようとしました。
発送料金はユーザー負担といわれたので、安価なヤマト運輸のメール便を利用したかったのですが、
業者側の取引契約上、高価なヤマト運輸の宅配便でしか発送はできないと言われました。
業者に発送方法について交渉した結果、誓約書、発送用の封筒など、1式を送ってもらって、
銀行振り込みで代金を払ってもらえれば、対応は可能といわれました。
(銀行振り込み手数料は無料のサービスを利用しますので、
メール便の利用であれば、書類一式の発送と商品発送で合計300円以下で済む計算ですが、
ヤマト運輸の宅急便を利用すると遠隔地なので、1900円くらいかかります)
結局、手続きが面倒なため、高価な宅急便での発送に同意しましたが、
必要もないのに、高い発送料金を支払わされている感じがして、非常に不満に感じています。
配送方法の指定というのは業者側の指示に一方的に従うしかないのでしょうか?
法律的な見解や相談先をご存じでしたら、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相談をするのであれば、消費者センターということになるでしょう。
宅配では、保険がかかっていますから利用されます。
法的には、相手が折れて手続きを指定したのですが、「面倒」ということで相談者さんが拒否をした状態となります。
誓約書は、多分「破損」「紛失」での補償が出来ないという内容ではありませんか?
業者が発送に、宅配便を使うことは違法でもありませんし、それしか発送が出来ないと言っても違法でもありません。
嫌ならば、その業者との取引をしないという選択肢が相談者にはあります。
No.5
- 回答日時:
実際のところ、業者も運送会社も運送法や約款に
基づいて仕事しているので、争っても無駄です。
違う運送会社や方法でやり取りすると、それに伴う
事故や弊害があり、店側は赤字な上に、受け取る
側にも意図しない損害や、より面倒な事態を引き
起こします。(法律に準じないと)
メール便は運賃の範囲内で保障できるものと決めら
れているので、壊れたり紛失する様な物は発送元
がすべて負担することになります。
ポスト事情は場所それぞれ異なるので問題が発生し
やすいし、悪用や窃盗も起こりやすいです。
そういった意味では、一番よい方法だったはずです。
受け取る側の面倒は更なる面倒を引き起こしがちです。
ちなみに小さいものは郵便局で送れるところがベストです。
選択する権利はありますが、運送方法については
あれこれ指示できません。しないほうがよいです。
No.4
- 回答日時:
送料や代金の支払い時期等の取引条件に同意して申し込みをしているのに
違う条件を申し込みの後で交渉するというのは
商取引上はあまり無いことではないでしょうか。
条件に不満なら取引しないという自由もありますし
配送方法の変更は実質的な値引き要求と同じではないでしょうか。
変更が可能かという問い合わせをして対応すると言う確認が取れて
申し込みをするということならわかりますけど。
もし、通販業者が提示している内容の
変更条件で可能だとすれば配送センターに引き取りにいくとか
運送業者を差し向けるとかということぐらいだと思います。
特定商取引にかかる表示には送料等の
商品代金の他にかかる費用を明記していると思いますけど。
例
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display …
http://www.pola.co.jp/law/
http://emiseya.com/?mode=sk
違う方法を交渉して合意したのなら
貴方はそれで取引すればいい話です。
クロネコメール便の約款でも見てください。
http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_07_ …
No.3
- 回答日時:
法律的な見解や相談先については分からないのですが、業者側としては、発送方法が違えば手間がかかるわけです。
通信販売において、発送方法等の指定がある場合、購入するときには、発送方法・料金支払方法に同意していると考えるのではないでしょうか。
発送方法や料金支払い方法が明示されておらず、購入者側が通常に考える発送方法に比べ法外に高い料金の請求が有った場合は、消費生活センターで相談になると思います。
個人的な実体験からいいますと、メール便の誤配トラブルは多いと思います。
例えば、誤配があったとしても、配達担当者が、間違えずに〇〇へ届けたと言えば、ヤマト側としては、「配達終了」になります。
補償もありません。
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