チョコミントアイス

現状渡しで2年前に賃貸契約をしました。敷金一ヶ月分です。
入居当初から壁に傷があったり、壁が汚れたりしていました。
念のため入居時にそういった部分の写真をとり残しておきました。

今回契約解除のお願いをしたところ、クリーニングやクロスの張り替え等の費用で敷金から頭がでるかもと言われました。
現状渡しだった事を相談したところ、管理会社は僕の契約時に変更になった為、以前の情報が分からないし、現状渡しだったかどうかも確認できない。
と回答されました。
もちろん住んでいて劣化した部分に関しては修復費用は払うつもりですが、壁紙の小さな破れや角のへこみなどは渡しの責任ではないと思うので修復費用は払いたくないのですが、この場合でも支払わないといけないでしょうか?

A 回答 (2件)

契約書をまず確認です。



あなたと契約したときの管理会社と現在の管理会社では考え方が違う可能性がありますが、とにかくあなたが現在持っている契約書が有効です。
そこに、退去にあたっては借主は何をしなければならないかが記載されているはずです。
それ以上のことを現在の管理会社が要求するようであれば拒否できます。

なお、国交省より「退去時の原状回復に関するガイドライン」が示されていますので、検索してみてください。
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きちんと管理できない不動産屋ですね。


払う払わないというのはあなたの意思で決めることであり
強制じゃないですね。
写真を見せて「証拠にならない」というのなら「証拠を見せてください」と言いましょうか?
お近くにお住まいなら訴訟という手段もあります

この回答への補足

強制ではないかもしれませんが、実際には住んでおり、現状回復しないなら明け渡しができず、さらに賃料が発生したりはないでしょうか?
また払わないにしても後から請求がきて裁判などでもめたりするのは避けたいです。

補足日時:2012/09/23 18:29
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