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請求は半年あくと無効になると聞きました。請求書を送りたいのですが相手が逃げて請求書の郵送先がありません。メールだけはつながっていますがもちろん返信はありません。
この場合、どうするとよいでしょう?

A 回答 (3件)

訴状には、最後の住所を書いて訴えを提起してください(被告の住所が不明でも訴え提起はできます)。


相手の最後の住宅に不在である様子の写真撮影し、提出します。できれば、窓越しの室内の様子、室内が見えない場合は、玄関の様子を撮るとよいです。
住民票、戸籍謄本を提出します(債権者ですから、正当な理由があり、取れます)。
訴状の公示送達を利用すれば、行方不明の人に対して訴えを提起でき、時効の中断が可能になります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/koujiso-2. …
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この回答へのお礼

有難うございます。そういたします。

お礼日時:2012/10/08 10:32

 請求は、別に時効を中断することを条件に、時効の進行を6ヶ月間だけ停止できるだけです。



 請求自体に時効中断の効果はありません。

 ざっくり言うと、10年で時効が成立するのを10年半で成立するようにする程度の効果です。

 メールでつながっていると言っても、返信がないなら、つながっているかどうかなんてわからないでしょ?

 携帯メールなら他人が持っているカモ知れませんでしょ。

 したがって、時効の中断理由としての「承認」も得られませんね。

 となると、住所不明ということで「公示送達」による訴えを提起するしかあるまいと思います。

 裁判所敷地内の掲示板に一定期間掲示して、相手に届いたことにしてくれる制度です。

 やったことはないので具体的には知りませんので、申請書類については訴状を提出するとき裁判所に質問してみてください。
 
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この回答へのお礼

公示送達」しりませんでしたが検討してみます。ありがとうございます

お礼日時:2012/10/08 10:33

> 請求は半年あくと無効になると聞きました


何の請求かは書いていないですが、無効ということは、時効の問題ですね。

> 請求書を送りたいのですが
時効の問題であれば、請求書を受け取ったかどうかというのは、何の意味も有りません。
毎日請求書を送り、毎日受け取った事を確認していても、時効を阻止する効果は全くありません。

> この場合、どうするとよいでしょう?
書かれた情報だけでは、何にも判らないので、アドバイスのしようが無い。
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