アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分が歩行、相手が車。
100対0で自分が0

自賠責の限度は120万。
相手は任意保険に入っている。

示談の時になりました。
全治療費に70万円かかったとします。
自賠責の慰謝料計算で慰謝料+休業補償が80万貰える計算になったとします。
自賠責の限度120万ー医療費70万=50万。
自賠責の限度をはみ出た残りの慰謝料+休業補償の30万(80万ー50万)は相手の任意保険から出ると思いますが、その金額は30万よりも多くなるものなのですか?少なくなるものなのですか?
それとも自賠責での算定どおり30万なのですか?

A 回答 (7件)

自賠責の基準で計算すれば30万円。

(一般的)

任意保険や弁護士の基準で計算すれば異なる。

当たり前(だのクラッカー)だが
保険会社が損をする任意保険や弁護士の基準で計算する訳がない。

休業補償の部分は自賠責でも何でも同じです。(サラリーマンの場合)

慰謝料の部分でダダをコネて交通事故相談センターや
交通事故紛争処理センターなどの示談あっ旋を利用すると
増額することもある。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>任意保険や弁護士の基準で計算すれば異なる。

ここで私が聞きたいのは、「保険会社が提示してくる金額」が「自賠責基準の30万」よりも多いものになるのが常か、少ないものになるのが常かという事です。あくまでも保険会社が提示してくる金額です。
知っていたら教えて下さい。

休業補償ですが、「家事従事者」は、はみ出した分については任意保険からは全く支払われない可能性はありますか?

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/06 20:24

自賠責基準と任意基準の違いが分からないと理解しにくいかもしれません。


自賠責基準で120万超となれば、任意保険会社は任意基準で算定します。
そして、過失があれば相殺したうえで自賠責算定額を下回らないようにします。
慰謝料は自賠責基準では定額ですが、任意基準では入院分が通院分より高くなります。しかし、通院が長期になれば通院分の算定は自賠算定より低くなります。
休業補償は自賠基準では日額に限度額がありますが、任意基準では実額認定です。
任意保険会社に賠償額を任意基準で提示してもらい、その算定根拠を説明してもらったらどうでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回は100対0として
>そして、過失があれば相殺したうえで自賠責算定額を下回らないようにします。

>しかし、通院が長期になれば通院分の算定は自賠算定より低くなります。

この2つの文章は矛盾している気がするのですが、もう少し説明して頂けたらありがたいです。

休業補償の日額については分かりました。
私が本当に聞きたいのは日数です。
通院日が100日だったとします。
「家事従事者」は自賠責だろうと任意に及ぼうと100日丸々出ますか?
それとも任意では全く日数がカウントされないという事はありますか?
(ちなみに通院日数は100日なのに、休業補償が35日と提示されています。これがどうも不思議です。)

>任意保険会社に賠償額を任意基準で提示してもらい、その算定根拠を説明してもらったらどうでしょうか。

賠償額とありますが、これは「慰謝料+休業補償」という事ですか?
(後遺障害は無しとします)
それから、保険会社から提示されるのを待つのと、こちらから「任意基準で提示して下さい」と申し出る事で違いは出ますか?
すでに保険会社から提示されている場合、これが任意基準かどうかを聞く事って有効ですか?

お礼日時:2004/02/06 21:27

補足です。


簡単に言いますと、自賠基準で200万300万の算定となってもそのままは支払われません。あくまで限度額120万(傷害)の範囲内でのものです。
任意保険会社は任意基準で算定しつつ、直接自賠責保険へ請求したら被害者が受領できる金額を下回らないように算定します。
任意基準の慰謝料は慰謝料表を見れば分かりますが、例えば通院1ヶ月が15万、2ヶ月30万3ヶ月45万とした場合、4ヶ月は60万ではなく57万、5ヶ月は75万ではなく65万というように1ヶ月、1日の金額が放物線のように低くなるのです。
家事従事者の場合、自賠責基準では定額×通院実日数ですが、賠償額算定上は実損害を認定するため、例えば、病院に行って電気をあててくるだけや薬をもらってくるだけの通院の場合には丸1日の休業とは考えずに算定することがあります。
ケガの状態がどの程度家事に支障があったかが問題です。
損害賠償の項目は、自分が最終的にもらう金額だけではありません。大きくは治療費+休業補償+慰謝料ですが、通院費、入院雑費、メガネ等色々あります。
過失が無ければ最終的にもらう金額だけ考えればよいでしょう。
休業補償が35日とされているのだから、任意基準での算定でしょう。被害者に過失が無い場合には、自賠責基準より任意基準での算定が有利のケースはあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

休業補償についてですが、100日病院に通っても35日しか認定されないという事は残り65日は何の支障も無かったという判断でしょうか?
確かにリハビリなので電気が主でした。
仰る通り丸1日の休業と考えられなくても仕方無いと思いますが、65日分が全く0という事があるのだと戸惑っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/07 09:12

自賠責<任意保険<弁護士(裁判所)の順です。



「保険会社が提示してくる金額」が「自賠責基準の30万」を下回ることはありえません。

また、提示では一般的に上回ることもありません。

>休業補償ですが、「家事従事者」は、はみ出した分については任意保険からは全く支払われない可能性はありますか?

可能性がないとは言えない。
はみ出した分は任意保険が補償しないという考えは・・・?

休業補償は自賠責や任意保険の基準ではサラリーマン以外にはとても厳しい。
サラリーマンは休業の証明ができるが
「家事従事者」「自営業」「小規模会社役員」などは
第三者の証明が難しいため仕事に支障がなかったとして
勝手に休業期間(日数)を1/3や2/3に短縮します。
ただし、ギブス固定の場合は固定期間を休業期間と認めます。

保険会社は自賠責の基準を採用するが、
補償を受ける側にとっては自賠責で補償を受けなければならない義務ははないので
保険会社の提示に不満であれば
弁護士基準を提示して戦っても良いかもしれませんね。
(相手の提示額が上がる保証はありませんが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

提示については分かりました。

>はみ出した分は任意保険が補償しないという考えは・・・?

自賠責の120万限度までは自賠責通り実治療日数×4200円だけど、120万を超えて任意で補う部分に入ると実治療日数×0円というのがあるのかという事です。

>第三者の証明が難しいため仕事に支障がなかったとして
>勝手に休業期間(日数)を1/3や2/3に短縮します。

それでは、100日の通院日数を35日にされたという事は、「勝手に休業日数を1/3に短縮された」という事ですね。
これはもう仕方ない事と受け止めるしかないのですか?

お礼日時:2004/02/07 09:19

>自賠責の120万限度までは自賠責通り実治療日数×4200円だけど、120万を超えて任意で補う部分に入ると実治療日数×0円というのがあるのかという事です。



あくどい保険会社は提示するかもしれませんね。
しかし、補償を受ける側にとっては自賠責で補償を受けなければならない義務ははないので
自賠責の補償範囲を超える部分について
自賠責や弁護士基準で請求すれば良いと思いますよ。

>これはもう仕方ない事と受け止めるしかないのですか?

争うつもりがなければ仕方がないと受け止めた方がいいですね。
実際に損害(実損)があり、手間隙掛けて争うつもりであれば請求すれば良いと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>第三者の証明が難しいため仕事に支障がなかったとして
>勝手に休業期間(日数)を1/3や2/3に短縮します。

とありましたが、私の場合勝手に1/3以下に短縮されています。(100日、35日というのは分かりやすい数字に切ったのですが、実際の計算上では1/3以下になります。)

せめて1/2の日数位は認めてもらいたいのですが(それ位までは例えば買い物では重い物を持ち辛く、親に手伝ってもらったりしていたので)、そういうのは私が直接相手方の保険会社に電話を掛けてと交渉しなければならないのですよね。
でも、保険会社から「1/2の日数位は例えば買い物で重い物を持ち辛かった等を証明してくれ」と言われたら出来ないので諦めるしか無いのでしょうか?

お礼日時:2004/02/08 13:51

>せめて1/2の日数位は認めてもらいたいのですが(それ位までは例えば買い物では重い物を持ち辛く、親に手伝ってもらったりしていたので)、そういうのは私が直接相手方の保険会社に電話を掛けてと交渉しなければならないのですよね。



とりあえずね交渉はタダだから言うだけなら損はないですね。
交渉の手段としては1/2は認めてくださいから始めてもいいですね。
どうしてもダメと言うなら、弁護士基準で争い
慰謝料及び休業損害のアップを目論みますかね。
弁護基準では単価が異なりますから
期間が1/3でも相手が認めれば補償額は大きくなりますね。

手伝ってもらった分も請求は可能ですね。
ただし、身内が手伝っているので
話し合いで認められる可能性は低いですね。

>でも、保険会社から「1/2の日数位は例えば買い物で重い物を持ち辛かった等を証明してくれ」と言われたら出来ないので諦めるしか無いのでしょうか?

争っても実がないようなら諦めも肝心でしょうね。
とりあえず勉強せにゃ保険会社に勝てません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>どうしてもダメと言うなら、弁護士基準で争い
>慰謝料及び休業損害のアップを目論みますかね。

>とりあえず勉強せにゃ保険会社に勝てません。

皆さん、保険会社相手に、弁護士基準で争うとかそういう事、自分で勉強して保険会社と戦っているのでしょうか?
専門的な知識がすごくいるんじゃないかと思うのですが。
単純に「100日通院したんだから、100日分休業補償を下さい」というのではないんだと思うと、げんなりしています。
単純にそうだと思うんですけど、違うんですね。

この勉強不足の状態で直接交渉する勇気が無く、とりあえず、木曜日に交通事故相談センターというところに行こうと思います。予約取りました。
そこで休業補償の事を聞いてもらい、こちらで頂いた回答も踏まえて色々質問してみようと思います。

それから保険会社に連絡するとしたら、示談書が届いて一週間以上が過ぎるという事になるのですが、それまでに保険会社に一応示談書が遅れる事は、連絡しておいた方がいいのでしょうか?
交通事故相談センターで話しを聞いてもらう迄はあんまり保険会社と話をしたくないんですが・・・・・

お礼日時:2004/02/09 19:17

>「100日通院したんだから、100日分休業補償を下さい」というのではないんだと思うと



必要かつ妥当と認められるかどうかですね。
それを証明することはとても難しいです。
いまさらですが、家政婦などを雇ったときは家政婦代が簡単に出たりします。(よって、休業補償は無し)

>交通事故相談センターというところに行こうと思います。

示談あっ旋を申し込みたい場合には
相談した弁護士さん示談あっ旋の紹介状を書いてもらってください。

示談あっ旋のときには100日分の補償を求めるよりも
1/3の期間の弁護士基準による補償を求めた方が簡単な気がします。
なお、示談あっ旋は民事調停と同じで
間に入る弁護士さんはミカタをしてくれるわけではありませんからある程度の勉強が必要です。
また、不調に終わったときは何もありません。

>示談書が遅れる事は、連絡しておいた方がいいのでしょうか?

必要ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々とありがとうございました。
保険会社に電話しました。
こりゃダメだと直感しました。
諦めてサインする事にします。

お礼日時:2004/02/10 12:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!