プロが教えるわが家の防犯対策術!

親戚の件でご相談させてください。

鹿児島にて、お店を開店するにあたり、

九州(本社が北九州)で発刊している、フリーペーパーに広告を載せようとしたところ、

営業担当者に騙されてしまいました。

内容は営業担当者に広告掲載料を搾取されてしまいました。

こちらとしては、広告掲載をキャンセルしたいのですが、相手の会社に応じてもらえません。


書類をみたところ、

まず

1、9月10日、営業担当者に163,800円渡して、預かり書として、
  日付  24年9月10日
  契約期間2012年11月号~2013年7月号
  ※各月1ヶ月ごとのお支払し各月に領収書発行致します。
  ※2013年7月号の1ヶ月は営業担当者名が支払致します。
  とあり
  最後に会社名の営業担当者の名前、押印があります。
  但し、(株)と書いてあるはずのところが(有)と書いてあります。

2広告掲載発注書のコピーを本日10月1日に受け取りました。
 これは実際には9月10日に契約者が署名、捺印下みたいですが、
 日付は9月19日と記入されています。(おそらく未記入だったものと思われます)
 掲載期間は2012年11月号~2013年5月号(7回掲載)
 金額1回分の掲載料として\27300と記入してあり、銀行振り込み 発行前月末日支払い
 
3請求書
 2012、09、21付けで北九州の本社の名前で1回分27,300円の請求書が郵送されてきました。

本人が騙されたと気づいたのは、お金を支払済のはずが、3の請求書が送られてきたために発覚
致しました。

こちら側としては、契約の解除と料金の返還を求めたところ、上司らしき人物から連絡があり、
そんなことをしてもお金は戻ってこないし損をするだけだみたいなことを言われてしまいました。
そこで、警察署に相談に行ったところ、担当の警察の方が鹿児島支社に連絡をして事実確認を
したところ、広告会社の違う担当者から連絡があり、会うことになりました。

本日、話をしたところ、会社は関係ないので掲載料の返還には応じられない、
そのかわり、広告は掲載させていただく、とのことでした。

話が折り合わないので、後日会うことにして別れた所、1時間後に電話があり、2の広告掲載発注書には銀行振り込みと記入していて、お宅が,ミスをして営業担当者にお金を支払ったのではと言われました。

相手会社の対応や、1と2の書類の掲載期間の違いや不備等などから、

掲載のキャンセルと掲載料の返還を求めたいのですが、どのように対応したらよいのでしょうか?

長々となり分かりずらいですが、どなたか知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。



  

A 回答 (3件)

警察に正式に被害届を出して、被害を確定させて下さい。


会社には使用者責任がありますので、関係ないは通りません。

あとは内容証明で請求し、応じなければ少額訴訟です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

広告の掲載をお願いして、やってきた営業担当に横領されて

騙されたわけですから会社側の使用者責任が当然のはずなのに、

それを認めようとしていない感じの対応に不信感でいっぱいです。

さらに広告掲載のキャンセルに応じないという理不尽な対応で

怒り心頭です。

法定な対応も考慮して対応しようと思います。

少額訴訟というのがあることが分かり参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2012/10/03 00:06

親戚の方の無知をいいことに


言葉巧みにごまかそうとしてるような気がします。

弁護士に依頼して
連絡入れてもらたらすぐに解決しそうな気もしますが・・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、こちらの無知を上手く利用されたような感じです。

会社側も、そちらに過失があったのでは、という対応です。

営業担当は自宅待機させていると言っていましたが、業務上横領の犯罪者

を野放しにしているような対応で、不信感を抱いております。

弁護士を入れるのが、一番良いかもしれませんね。

アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/02 23:59

 消費者センターに相談してみてはどうでしょうか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

良い方法がなければ消費者センターに問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2012/10/02 23:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!