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以前付き合っていた彼氏の子を妊娠していることが今日わかりました。妊娠2ヶ月です。しかし諸事情から生むことができず、堕胎することにしました。
そこで元彼に連絡を取ろうとメールを送ったのですが無視されています。
まだ学生であり、金銭的余裕もないのでなんとか堕胎費用の一部でも支払ってもらいたいのです。逃げていることにも憤りを感じ、最低限の責任も取らせたいのです。
しかし、その人は現在台湾に住んでいますが、台湾の住所はおろか、日本の実家の住所も知りません。でも勤務先はわかっています

このような条件ですが、少額訴訟等で請求することはできますでしょうか。他に何か良い手段があれば教えてください。お願いします

A 回答 (5件)

基本的にはNo.2さんの回答がわかりやすく


一般的な考え方ですので、
一応法律的に違う視点からのお話を。
本当は話し合いで請求できればよいのですが。

法律上中絶費用を請求する為には
まず相談者様自身が中絶の事実と、
その相手が元彼であることを
第三者にもわかるように【証明】しなくてはなりません。
そこで初めて法的根拠のスタートラインに立ちます。
ですが事実上請求は非常に困難です。
知らない方も多いでしょうが中絶は一応犯罪となります。
子供を堕胎すること自体が犯罪になるわけです。
中絶に対して半分請求しにくい根拠の一つとなります。
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基本的にあなたが被害を受けているなら


彼氏の会社の給料を差し押さえる事は可能だと思います、ただし専門家の下で行ってください。

精神的に苦痛を受けている場合は可能だと思います
ただし台湾に住んでいる場合は法的措置をとれるのか?という問題はありますが・・・
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この回答へのお礼

皆様回答していただきありがとうございました。
友人から元彼に連絡を取ることができ、中絶同意書と費用を送ってくれるということになりました。
今回のことは私も深く反省しております

お礼日時:2006/07/02 07:23

お求めの回答とは異なっているかもしれませんが・・・



まず勤務先以外わからない海外に住む男性と、学生であり妊娠した
場合産む事ができない状況であり、金銭的な余裕もないのに何故に
妊娠するような行為に及んだのでしょうか。それが理解できません。

性行為自体はある程度仕方ないかもしれませんが避妊には最大限の
注意をはらうべきだったのではないでしょうか。

それを怠ったのですから、非は貴女の方にあります。貴方が避妊具の
着用もさせず、しかも膣内で射精を容認したのですから。

もし貴女が望まない行為であり彼に強要されたというなら強姦罪で
訴えればよいでしょう。そうでないならキツイ言い方ですが自業自得
ということです。

もし彼が費用負担するなら、それはあくまでも彼の好意でしかありません。
会社から連絡を取った場合、今回の内容が会社の第三者にわかって
しまった場合、貴女が訴えられる可能性だってあるのです。

ご両親にはおそらく、話せない内容だと思うので、親しい友人に
事情を説明しカンパしてもらうか、借りるかしましょう。

堕胎する場合に残された時間はもう殆ど無いですから。
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まず、問題点が2つあります。

1つ、日本に住所がないなら、少額訴訟は難しいと思います。どこに訴えますか?彼の家の住所でしょうか。あなたの家でしょうか。その点が難しいのです。
2つ、堕胎の場合は結構難しいのです。
考えてみてください。何を訴えるのでしょうか?
堕胎費用を請求するという事なら、根拠はどうでしょう。
債権発生原因は民法上4つです。つまり契約、事務管理、不法行為、不当利得です。最も近いのは、不法行為でしょうが、妊娠させる行為は、不法行為といえるでしょうか。故意、過失で、他人の財産、生命に損害を与えたという事が要件ですが・・・当てはまらないことはないでしょうが、難しいと思いませんか?ということで取れないことが多いです。
彼に直接会い、半分出すように説得しましょう。それが良いでしょう。原因は彼だけにあるわけではないという事を忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり厳しいですか・・・わかりました。ただ、元から少額訴訟を起こそうと思っているわけではなく、訴訟をちらつかせて説得の手段の一つとして使えないか考えていました。
確かに私の不注意もあり、彼には全額求める気はありません。しかし、せめて半分は出してもらいたいのです。

半分出さなければならないという法的根拠や判例等はありますでしょうか?

お礼日時:2006/07/01 05:59

勤務先に電話して本人と話したらどうですか?


日本の会社しか知らないなら そこから台湾の会社のTELなどを聞く。
訴訟より直接話すほうが先だと思うのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
中絶同意書に相手の署名も必要らしいので、なんとか連絡を取ってみようと思います。
あと、同意書への署名を拒否することなんて法的にできるのでしょうか?もし拒否されたら・・・と考えると不安になります

お礼日時:2006/07/01 06:35

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