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こんにちは。
先日、予約したエク○○お見合いパーティを電話でキャンセルしました。
その際に、キャンセル料を請求されました。
キャンセル料は会場(事務所)で直接支払うか、銀行口座振込みと言われました。
口座番号などはメールで送ってもらったのですが、その後、近くを寄った際に、事務所へ行き直接支払いました。
(払った時に、事務所の人はカウンターで名簿のようなものをチェックしていましたが、領収書などは発行されませんでした。)
しかし先日、支払いがまだ確認できないと電話が入りました。
おそらく本部からの電話ではないかと思います。
支払ったと伝えたのですが、確認できていませんの一点張り。
そこでネットなどで調べたのですが、
「そもそもキャンセル料は法的に払う必要がない」と書いてありました。
これって、本当でしょうか?
また、私の場合、領収書が無いので、法的に支払う義務があった場合は、もう一度支払わないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
金を払ったら領収書を貰うのは社会の基本です。
請求したら発行しないといけないものです。しかし・・・発行する義務ではなく、請求する権利があるというだけなので、ある意味でこれもアリなんです。銀行口座で振り込むと領収書が不要です。振込用紙が領収書代わりにできるからです。
まずは事務所に出向き、支払った事実確認をしてください。単なる帳簿上のミスだと思うからです。そうでなければ架空請求詐欺ですね。
あたりまえですが二重に払う必要はありません。
No.3
- 回答日時:
ネット上で情報を得たなら、そのURLを書くのがマナーですよ(微笑)。
このままではあなたに都合のいいだけのネット情報としか思われません。さて。
お見合いパーティなるイベントを業としている業者なら、参加者に参加条件や取消しの際の規定を作っていると思うのですが、書面の交付、あるいはWEBサイトにも記載されていませんか? 記載されていたならそれがWEB上の記載であっても、サイト中に見やすい、気が付きやすい場所に表示されていれば、あなたはその取消し条件を了承した上で申し込みをした、とみなされます。
この場合は当然、取消料の支払いの義務が生じます。なお取消料とは実害の有無には関係ありません。金銭的な実害がなくても取消料は課することが出来ます。
仮にその記載がなかった、あるいはサイト内でも気が付きにくい場所にあった時は「取消料が発生することを認識していない」とみなされるでしょうから、後出しジャンケンのような請求は不合理(根拠がない)です。ただしこの場合でも、一旦支払ったことは取消し条件の追認となり、業者に返金を請求することは出来ません。
さて再請求があった点です。領収証がないことはあなたにとって唯一の重要な証拠がない、と言うことになります。しかし業者側にも「まだ支払われていない」と言う証拠もありません。こうなるとあなたが支払った時刻、場所、相手の性別、服装や容貌と特徴を思い出して主張し、客観的に支払い時の状況を説明することしかありません。
円満な解決を祈ります。
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