A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
すみません、民法772条の内容を書き間違っていました。
結果から言うと、夫婦の子として扱われる事は変わりありません。
結婚後200日以内に生まれた子は、父親が夫である保証が無いだけです。
1.母親は、子供の出生届に夫以外の男を父親として届ける事が可能です。
2.夫以外の誰であっても、その子は夫の子では無いという嫡出子否認の訴えを起こすことが可能です。
ですから、出生届を夫婦の子として届ければ夫婦の子として受理されます。
No.7
- 回答日時:
すいません。
3回目の投稿です。嫡出子とは結婚している夫婦の間の子供という意味です。
非嫡出子とは結婚していない夫婦の間の子供という意味です。
この一番大きな差は法定相続分が非嫡出子の方が少ないということです。
しかし、あなたの場合は関係ないので大丈夫です。
詳しく知りたい場合は別に検索してください。
まあ、弊害があるっていったら#3さんの言うように
母子手帳に訂正が入るぐらいじゃないですか。
たいしたことではありません。
しかし、早めに入籍するに越したことはありません。
No.6
- 回答日時:
たとえ、生まれる1日前の婚姻届でも、夫婦の子として扱われますからご安心ください。
民法772条で、そう規定されています。
ただし、772条の第2項で、結婚後200日経たないうちに生まれた子供は、夫が嫡出子否認、つまり「俺の子では無い」と訴える事ができます。
もちろん訴えなければそのまま夫婦の子です。
なお、万一婚姻届をだす前に生まれてしまった場合には、戸籍に非嫡出子つまり俗に言う私生児の形で記載されてしまいますから、ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
民法上の規定では下記のとおりとなっています。
伝言ゲームをしているうちに情報が不正確になってご質問にあるようなものとなってしまったのでしょう。
で、原則はこうなっておりますが、実務上は、婚姻している夫婦が自分たちの実子として届け出た子供は、ごく普通に「長男・長女」等として記載され、「その両親の実子」という取扱を行われているようです。
これような取扱を認めないと、できちゃった結婚による子供を実子として記載させるまでに余計な手間がかかる「だけ」になるからではないでしょうか。
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
お返事ありがとうございます。
詳しく答えていただいてとても勉強になりました。
これで安心して悩まずに過ごせます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
そんな事ありませんよ。
私も妊娠6ヶ月過ぎてから入籍しましたが・・・。
肝心なのは、お子さんの出生届を提出する日までに入籍していなければ「嫡出子」にはならない。ということです。嫡出子とは簡単にいうと父親がいるか、いないかという事だったと思います。出生届には嫡出子か嫡出子でないかのチェック項目があります。
現時点で入籍なさってないそうですが大丈夫ですよ。
お子さんが生まれるまでに入籍していれば・・・。
あまり気になさらず、お体をお大事に。
お返事ありがとうございます。
経験者の方に回答していただけてとても安心しました。これで安心して籍を入れることができます。
お心遣いのお言葉もありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私もできちゃったこんでしたが。
お互い働いていて保険証もあり、出産手当金や育児金の請求もあり、病院も入籍していない名前で通っていましたし、実際入籍したのは、出産1ヶ月前でした。その後、病院にも変更届をだしましたし。ただ、入籍していないと母子手帳の名前が旧姓のままで修正液で後日訂正しました。区役所、もしくは市役所の、保健センターで確認してはいかがでしょうか。お返事ありがとうございます。
とても安心できました。
私も現在働いているので保険証があります。変更届を出せばいいんですねー!もうひとつ勉強になりました。 ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そんなことはありません。
たとえ、生まれた後に入籍しても、嫡出子になります。
経験者というのは僕の父がそういう子供だからです。
祖父と祖母が父の出生届をしにいったら
「あれ婚姻届け出てない」(いい加減な)
で、祖母の方が遅れて籍に入りました。
当然に認知された子であり、結婚によって
非嫡出子から嫡出子に変更されました。
(民法で明文規定があります。兄弟との相続などでの差異も発生しません)
今、六法が見当たらないんで、見つけたら再記入します。
お返事ありがとうございます。
色々悩む前にこちらに質問して本当によかったです!
おかげですっきりしました。
ありがとうございました。
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