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9月末で退職しました。
傷病手当金を受給中のため、健康保険を任意継続し、傷病手当金受給期限である12月末まで受給依頼する予定です。
2013年1月以降は、現在の健康保険組合を脱退し、夫の扶養に入って、健康保険や年金をまかなう予定です。

この場合、10月~12月は国民年金に入る必要があるのでしょうか?
年金だけ夫の扶養で・・・というわけにはいかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>傷病手当金を受給中のため、健康保険を任意継続し、傷病手当金受給期限である12月末まで受給依頼する予定です。

これは「保険者(保険の運営者) 」から「傷病手当金の受給には任意継続が必要である」と指示されたということでしょうか?

私の認識では「退職」、つまり「職域保険」を脱退しても傷病手当金は受給できるはずですが、「第三者には知り得ない事情」があるのかもしれませんので詳しくは加入中の保険者にご確認ください。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

『傷病手当金―資格喪失後の給付(会社を辞めても・退職しても傷病手当金は引き続きもらえる)』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_57.html
『退職後の傷病手当金手続き - 傷病手当金とは?』
http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7 …

>10月~12月は国民年金に入る必要があるのでしょうか?

「国民年金」は国民すべてが加入者なので「脱退」はありません。単に「種別」が変わるだけです。ですから、「国民年金の種別変更の届出」が必要です。

職域保険の加入中は「国民年金の第2号被保険者」ですが、職域保険を脱退(資格を喪失)すると「国民年金の第1号被保険者」になります。
「2号→1号の種別変更」は「市町村の国民年金窓口」を経由して届けを提出します。(14日以内。)

ただし、「2号」の資格を失った際に、同じく「2号」の資格を有する配偶者に「生活の面倒を見てもらう(扶養される)」事になった場合は【条件次第で】、「(保険料負担のない)国民年金の第3号被保険者」になることができます。

ごく一般的なケースですと、「会社員(公務員)の夫に生活の面倒をみてもらっている(扶養されている)妻」が一番多いでしょう。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第2号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第3号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

>年金だけ夫の扶養で・・・というわけにはいかないのでしょうか?

上記の通り、「条件次第」で大丈夫です。
ただし、条件を満たしても、世間の常識は「『(職域保険の)健康保険の被扶養者』でなければ3号にはなれない」なので、会社経由で届出が必要な「第3号被保険者になるための手続き」は非常に難航する場合もあります。(年金事務所の職員さんでも勘違いしていることがあります。)

「条件」の主なものはもちろん「収入」です。
ですから、「傷病手当金による収入」が要件を満たさないと「扶養されていても」「3号」にはなれません。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。
>>また、被扶養者の収入には、…健康保険の傷病手当金…も含まれますので、ご注意願います。

-----------
(補足1.)

市町村が保険者である「国民健康保険」は「特定の条件を満たした失業者」に対して「前年所得を10分の3として保険料を算定する」事になりましたので、当てはまる可能性があれば【お住まいになっている】市町村で試算してもらっても良いかもしれません。

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/

-----------
(補足2.)

「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の要件は建て前は「すべて同じ」ですが、実際は細かい部分が保険者ごとに違います。
また、詳細な要件については会社の社会保険担当者も分かっていなかったりしますので、微妙な判断が求められる場合は保険者に直接確認したほうが良いです。(ただし、「直接の問合せ窓口があれば」ですが)

※なお、「税金の制度」とも違うので収入に対する「課税所得・非課税所得」という区別もありません。(傷病手当金は非課税所得なので【税法上は】収入とはみなされません。)

(参考)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

(協会けんぽの場合)『任意継続Q&A>「国民健康保険」や「家族の健康保険の被扶養者」へ切り替えたいのですが、どうすればいいのでしょうか。』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.ht …

---------
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

この回答への補足

お礼、書き間違えました。

>夫の扶養に入れれば3号、入れなければ2号への種別変更が必要なのですね。

夫の扶養に入れれば3号、入れなければ1号への種別変更が必要なのですね。


>今年度は、健康保険は任意継続し傷病手当金をもらい、年金は第2号被保険者に種別変更し、

今年度は、健康保険は任意継続し傷病手当金をもらい、年金は第1号被保険者に種別変更し、

補足日時:2012/10/11 13:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

傷病手当金は、任意継続でも国保でも可能と言われたことを思い出しました。
ただ、任意継続だとけんぽ独自の付加金が付くということで、任意継続を選択したのでした。

年金については、種別変更が必要なのですね。
夫の扶養に入れれば3号、入れなければ2号への種別変更が必要なのですね。

傷病手当金は年収なのですね。
毎月20万程度を1年間もらっていますので、扶養に入る条件の年収130万円以下に
あてはまりません。

今年度は、健康保険は任意継続し傷病手当金をもらい、年金は第2号被保険者に種別変更し、
それぞれの社会保険料を収入である傷病手当金から支出していこうと思います。

2013年度は、傷病手当金の収入がなくなり、収入ゼロになりますから、夫の扶養に入り
健康保険は夫のけんぽ、年金は第3号被保険者に種別変更して、社会保険料の支出ゼロと
していきたいと思います。

お礼日時:2012/10/11 13:29

ANo.2です。



>やっとスッキリしました。

良かったですね。
事後報告していただけるととてもありがたいです。

第三者が偉そうに語って「結局間違っていた」ではQ&Aを参照する方もいい迷惑ですから「実はこうでした」と教えてもらえるとホッとします。
それに、「任意継続と国保の比較」や「ハローワーク」のことなど私もとても参考になりました。

ありがとうございまいた。
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ANo.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>…任意継続だとけんぽ独自の付加金が付くということで、任意継続を選択したのでした。

なるほど、保険料負担だけではなく付加給付を考慮してということでしたか。
やはり、第三者には分からいことがありますので正確に回答するのは難しいですね。

>年金については、種別変更が必要なのですね。夫の扶養に入れれば3号、入れなければ1号への種別変更が必要なのですね。

「扶養」は入るものではなく、「する・される」ものなので「扶養に入る」というのは実はあまり適切な表現ではありません。
お役所のWebサイトなどでも当たり前のように使うので、混乱の元になっています。

『扶養』
http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A

ということで、「理屈」を言えば、

「第3号被保険者」の「要件(必要な条件)」を満たせば3号の資格が取得できる→事業主経由で種別変更「1号(あるいは2号)→3号」の申請が可能。

「第3号被保険者」の「要件」を満たさない場合は、「1号」なので、市町村経由で「2号(あるいは3号)→1号」の種別変更の申請が必要。

となります。

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>傷病手当金は年収なのですね。毎月20万程度を1年間もらっていますので、扶養に入る条件の年収130万円以下にあてはまりません。

これはあくまで、「職域保険の健康保険」の「被扶養者」、および「国民年金の第3号被保険者」になれるかどうか?という事に限った要件です。

ですから、「税金の制度」など他の制度とはきちんと切り離して考える必要があります。

「傷病手当金」は「税法上は」収入とはみなされません。ですから、「所得税の確定申告」を行う場合でも「所得」に含める必要はありません。

しかし、健康保険や年金保険の「被扶養者」として認定するかどうか?という場合は、「税金とは関係なく」【保険者(保険の運営者)が収入とみなすものすべて】が収入になります。

収入については国から保険者に対して指導が行われているので「年間の収入が130万円未満」といった「大枠」はどの保険者も同じですが、「年間とはいつからいつまでか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」など実務上の細かいことは各保険者の判断にまかされています。

「協会けんぽ」の場合は、「傷病手当金は日額3,611円以下」としていますが、他の保険者も同じとは限りません。

『協会けんぽとは 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html
『けんぽれん>リンク集>健保組合』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …

>今年度は、健康保険は任意継続し傷病手当金をもらい…

これも細かいことですが、「年度」は「何月から何月のことか?」が分かりにくいので、「何の制度の年度か?」を指定して使ったほうが良いです。

一般的には「4月始まり(3月終わり)」が多いですが、国税である「所得税」の場合は「年度」そのものを使いません。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

ちなみに、「平成24年1月から12月」の所得に対する税金は、

・平成24【年分】所得税
・平成25【年度】住民税

となります。

----------
(補足)

支払った「健康保険料」「国民年金保険料」は「社会保険料控除」の対象になりますが、夫婦や家族などの場合は「負担した納税者」が控除を申告できます。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

なお、勤務先から(住所地の市町村へ)「(年末調整後の)給与支払報告書」が提出されていたり、「所得税の確定申告」を行ったりした場合は、「住民税」について別途申告する必要はありません。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

市役所に行ったり、けんぽに電話したり、各窓口に確認をとりました。
ここでイメージがまとまっていたので、比較的まとまって質問ができた気がします。
気軽に質問して正確な回答を得ることが大事なことがわかりました。

まず、健康保険については、保険料が、付加給付を考慮しても任意継続より、国民
健康保険の方が千円近く安いことがわかりました。12月までの間のことなので、
大きな問題ではありませんが、私の事前確認が不足していたなあ、と感じました。

それから、健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、「傷病手当金が日額
3611円以下である」条件にあてはまらないため、被扶養者になれないことがわかり
ました。傷病手当金が切れた後、被扶養者になる手続きをとることになりました。
ただし、失業給付を受けると、また被扶養者になれなくなり、失業給付が切れた後、
被扶養者になる再手続きをとります。

年金については、健康保険の被扶養者になれないため、第1号被保険者への種別変更
をしました。いずれ被扶養者になるタイミングで、夫の会社を通して第3号被保険者
になる予定です。

ちなみにハローワークへは、傷病手当金の申請書や決定通知が就労不能証明になる
ということでした。これで受給延長申請します。

やっとスッキリしました。

お礼日時:2012/10/13 05:55

状況がはっきりしないのでアレですが、今は傷病手当金の要件に任意継続は入っていないはずです。


過去、健保の加入期間が1年に満たない場合に、任意継続によってそれを満たすという方法が取れましたが、今は廃止されています。
その前提が正しければ、任意継続に意味はなく、国保でも構いませんし、むしろ、退職によって月収(手当金含む)が約108000円未満になれば、夫の健康保険の扶養に入る事ができます。
健保の扶養は単純に年収では決定されません。
そうであれば、年金も夫の扶養に入れる事になりますね。

退職しても月収が多い場合は扶養には入れませんので任意継続か国保になりますが、数ヶ月の事であれば差額はさほどでもないでしょう。任意継続は健保・年金がセットだったはずですし、健保の扶養に入れなければ厚生年金の扶養に入る事もできないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
任意継続について勘違いしていたようです。
そういえば、傷病手当金は任意継続してもしなくてもいただけると説明いただいていました。
任意継続すると、けんぽ独自の付加金がつくので、任意継続しよ~と思い、そこから勘違いしたみたいです。
全体の確認って大事ですね。

お礼日時:2012/10/11 12:47

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