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平成20年の建築基準法施工規則の改正により、建築物の外壁定期点検(全面打診)は、竣工や外壁改修から10年を経て最初の調査時に行うことが新たに定められました。
ここでの「10年」とは何を根拠に定められた期間なのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


建築物の外壁定期診断の点検期間設定時期について

通常建物は10年が保障期間なので、(メーカーによっては10年以上も当然ある)
その期間ギリギリで点検し直す場合が多いです。また、それがメーカーのサービスにもなり補償外
の部分も一緒に見て売り上げにつなげるという魂胆もあると思います。
通常の住宅は10年。
共同住宅でも構造以外は10年。防水は施工内容により10-15年、内装は5年程度が多いです。

通常は住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では構造も含め10年。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
瑕疵担保期間も含め、10年というのがメンテナンス上の合理的な期間として認識されているんですね。

お礼日時:2012/10/15 07:14

>ここでの「10年」とは何を根拠に定められた期間なのでしょうか?


建築検査機関の完了検査を受けて検査済証が発行された年月日からの期間です。

ご参考まで

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

質問が分かりにくくてすみません。
点検の周期を5年でも15年でもなく「10年」と定めた根拠はあるのでしょうか?

実際、外壁修繕は10年前後おきに行われており、妥当な周期なのだとは思いますが、
より安全側に考えると5年なり8年という周期も考えられると思います。

国の基準ですので、何らかの根拠をもって設定されているのではないかと思い
質問させていただきました。

補足日時:2012/10/12 12:40
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