質問のカテゴリーがこちらでいいのかわからないのですが、よろしくお願いいたします。
まだ結婚する五年以上前、主人がしつこいNHKの料金支払い訪問に一度だけ支払ってしまいました。
(もう昔のことで、その際に契約の話をしたかどうか覚えていないとのことでした)
その後、四年前に結婚し、主人の住むアパートに私が引っ越してきましたが、一度支払い後は集金員の方が来ることなく、振込み用紙が送られてくるという状態が今日まで続いた結果、八万円以上の請求書となっていました。(今は専業主婦ですがずっと共働きで支払い関係はすべて主人にお願いしていた為、あまり気にかけていませんでした)
そして嘘のような話ですが結婚後、荷物が増えたためテレビは主人の実家にあげてしまった為観ておりません。
五年以上たった為なのか、先程NHKの方がみえて主人がいない為いるときに来てくださいということでドア越しに帰っていただきましたが、どうしたらよいでしょうか?
観てもいないテレビ、しかもNHKに払う大金はありません。
ずっと振込用紙を無視していたのがいけないのですがご助言いただけたらと思います。
(ちなみに今はテレビの観れる機能のついたパソコンはあります。主人のケータイはPHSで通話しかできません)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
支払う=追認行為
上記の様に、追認とは追ってみとめるとなります。
一度払った時点から、今迄の受信料は払う義務が発生していると考えられます。
NHKは、放送法に基づいて請求をしていますから、テレビが無くなった時点で解除をしなければ請求自体は有効となり、訴訟でも未払い受信者が負けています。
PCでも、テレビが見れる状態であれば契約は継続となります。
観ないからは通用せず、受信できる設備があると義務になります。
御主人と相談して、分割等の「お願い」をするしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
追記。
>先程NHKの方がみえて主人がいない為いるときに来てくださいということでドア越しに帰っていただきました
これは「債務の承認」に当たる場合があります。
5年以上経って時効が援用できる状態になっても、債務を承認してしまうと、今までの時効はパーになり、承認した時点から「やりなおし」になります。
「いるときに来てください」は「(債務があるのを承認しました。ですが今は主人が居らず、主人が居る時に払いますから、主人が)いるときに来てください」と解釈されてしまう場合があります。
こういう場合は「何のことか判りません。滞納なんて知りません。主人じゃないと判断できないので、主人が居る時にまた来て下さい」と答えないといけません。
「何のことか判りません。滞納なんて知りません」と言っておけば「債務の承認にならない」ので、時効は中断しないし、時効を迎えた分について、時効の援用(時効を使うこと)が出来ます。
受け答えを間違うと、20年、30年前の、時効になってしまっている分の時効もパーになって「全額支払うハメ」になるので、滅多な受け答えはしてはいけません。
例えば「そんな大金はないから払えない」と言う返事は絶対ダメ。これは「金があれば払える」と言う意味になり「債務の承認」になり、時効が吹っ飛びます。
最もベストな回答は「その人はここに居ませんよ。表札はそうなってますが、女性の一人暮らしなので、防犯の為、前の人の表札に私の名前を書き足してあるんです。偶然に苗字が一緒だったので」です。
こう答えれば「もう二度と来なかった筈」なんですが、もう手遅れです。
No.2
- 回答日時:
・放送法
協会の放送を受信できる設備を設置した場合は、協会と受信契約をしなければならない。
・民法その1
サービスの対価として、料金の支払いをする旨を明記した契約を交わした場合、料金の支払い義務が生じる。
・民法その2
契約は、口頭のみであっても成立する(必ずしも、契約書が必要とは限らない。口約束でも成立する。
・民法その3
契約は、どちらか一方、または両方の申し出があって、双方が同意した場合に、破棄できる。
・民法その4
利用料金などの消滅時効は5年です。5年を経過しないと時効にはなりません。
・民法その5
サービスの対価として料金を支払う契約をした場合、サービスを提供する側が「サービスの提供を行った時点」で、支払い義務が発生する。サービスを受ける側の意思でサービスを受けなかったとしても支払わねばならない。
例えば、飲食店で料理を注文した場合、完成した料理が出て来た時点で、代金を支払う義務が発生する。緊急の用事が出来て店を出なければいけない状態になった場合、たとえ一口も食べていないとしても、代金は支払わないといけない。
なので「NHKが番組を放送した瞬間にサービスの提供が完了している」ので「契約者は支払い義務を負う」事になります。たとえテレビを持っていないとしても。
・結論
どんなに大金であれ、支払うしかありません。貴方は、延滞金を含めた額を支払う義務があります。
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