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ネットオークションで詐欺に遭い、犯人は逮捕され、懲役刑に服しています。
この場合、刑に服した後(出所後)の相手に詐欺被害の請求は可能ですか?
また、可能な場合、どういった方法がありますか?
犯人は逮捕時、住所不定の状態だったので、出所後の所在が不確定です。出所後の所在については、警察は関与できないとのことです。犯人は単身で、実家の連絡先は、警察によると、プライバシー保護の為、教えられないそうです。

A 回答 (6件)

強制執行の際、住民票とかで、つながりを


つける必要があります。

住民票上の住所 東京都ーーーー収監前の住所です。
現住所 東京都ーーーーー
     東京拘置所 在監
と書ければ、いいんですが。

ホームレスの場合は、監獄に住民票が置かれますが
たのケースは、置かれません。

なので、強制執行は、現実に不能になります。
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この回答へのお礼

なるほど、定住してない相手への強制執行は難しいんですね。訴訟損になりそうなので、とりあえず見送ろうと思います。色々ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/15 21:19

ただ、実際には回収不能になるのではーーーー

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この回答へのお礼

度々ご回答ありがとうございます。
相手が収入を得るようになってからの回収を想定していますが、見込みが甘いでしょうか?もし事例等ご存じであれば教えてください。
参考までに被害額は21万円で、訴訟の手間と費用とで釣り合うかどうか思案しています。

お礼日時:2004/02/13 22:55

>(#1で「監獄の長に対して」とありますが、収監の責任はあるけれど、収監者にかわって訴訟の通達をうける責任はないです。



在監者に対する送達は,監獄の長にする(民訴法102条3項)。

在監者に対する送達は,監獄の長に宛てて送達することにより本人に送達したものとみなされます。
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この回答へのお礼

補足説明ありがとうございます。
まだ犯人の受刑先を調べていませんが、どこ宛に送達するかがはっきりしました。

お礼日時:2004/02/11 22:02

警察は「民事不介入」が原則ですので、被害請求のためにはつかえません。



服役中であろうと出所後であろうと、民事裁判は起こせます。時効があるので、とりあえず告訴しておくほうがいいと思います。
実際の裁判がどう進行していくかはともかく、告訴した段階で時効は止まりますから。
支払い方法については、裁判の中で決めたらいいことだと思います。

(#1で「監獄の長に対して」とありますが、収監の責任はあるけれど、収監者にかわって訴訟の通達をうける責任はないです。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
少額訴訟についても少し調べてみました。現在支払い能力なくても方法はあるみたいですね。

お礼日時:2004/02/11 21:55

 服役中であれば,所在がはっきりしていますので,服役中に民事訴訟を起こしましょう。


 ただ,弁済能力があるかどうかは判りませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
犯人は逮捕時弁済による減刑をしなかったようなので、現在弁済能力は無いはずです。こういう場合はやるだけ無駄でしょうか?
出所後に収入を得るようになってからの話しでも構わないのですが。

お礼日時:2004/02/11 02:18

法的には、可能です。


地裁に、民事訴訟を起こします。

監獄の長に対して、送達がされます。
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この回答へのお礼

なるほど、服役中の相手にもできるんですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/11 02:14

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