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私は母と2人で暮らしています。母と父は10年前に離婚し、その後父は他の方と結婚をしました。その父が3年前にガンで亡くなりました。父の後妻は父が亡くなる2年前に病気が原因でなくなっています。父と後妻の間には小学生の2人の子供がいます。その子の親権は父の弟夫婦が受継いでいます。
父が亡くなる前に、私は何度も病院に足を運び、亡くなった後のお葬式、告別式も父方の親戚と問題なく出席していました。
しかし、父が亡くなって3,4ヶ月すると父の弟から遺産分割をしなければならず、銀行預金を引き落とすのに私の実印と署名、そして代理人として弟さんへ委託する旨の委任状が必要とのことで、それら一式の書類にサインと必要書類を添付して送り返しました。
しかし、その後2年経っても一向に連絡がこないので、私から連絡したのですが、電話にも一切でることはなく、父が勤めていた会社の退職金の支払を担当している弁護士さんが弟さんに電話をしたことも、私が頼んだというような誤解をされていて、一向に連絡がとれないまま今の状態になってしまっています。
弁護士に内容証明を送るよう言われ、去年の4月に内容証明を送りました。その返答は今後代理人から連絡をさせるという内容でしたが、そこからまた連絡が一切ありません。
父が亡くなって3年が経ちますが、まだ私にも遺産を受取れる権利はあるのでしょうか?
私にとっては最愛の父で、その父が生んだ後妻との2人の子供には何の責任もないので、遺産などを頼っていませんでした。
しかし、母が病気になり治療費の工面が難しく父の遺産を少しでも貰えればと思っていますが、全くどう対処していいのか分かりません。
私には父がなくなって3年経った今でも、遺産相続の権利はあるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

相続人でない者が相続人として遺産を取得したり、管理しているときは、


その者に対して遺産の返還を請求できます。これを相続回復請求権といいます。
相続権を侵害されたことを知ってから5年、
相続開始から20年で消滅時効となります。
時効を中断するためには、お父様の弟さんに内容証明で遺産の請求をします。

この回答への補足

早速のコメントありがとうございます。
再度、お聞きしたいのですが、
>時効を中断するためには、お父様の弟さんに内容証明で遺産の請求をします。

私は去年の4月に遺産分割協議に応じるよう相手方(父の弟)内容証明を送っています。
その返答が「今後代理人から連絡をする、今回のような内容証明を送られたことを遺憾に思う」というような返答でした。
私が送っている内容証明で時効は中断されていると考えていいのでしょうか?
また、内容証明の返答が私に届いてからも相手から一向に連絡がありません。
こういった場合は、裁判などの手続きをとるしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/14 06:14
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 相手が債務を認めない限り、時効の中断のためには裁判に訴えるなどの裁判上の請求をしなければ時効は中断しません。

内容証明は時効を6ヶ月延長する効果があるだけです。経過をみればはなから分割するつもりはないようです。相手が応じないのであれば裁判を起こすしかないと思います。この裁判を時効が成立するまでに起こさなければなりません。法定相続分は3分の1だと見られますが、金額が小さいのであれば少額訴訟(60万円まで)で臨んでもよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

>相手が応じないのであれば裁判を起こすしかないと思います。
1つ不安なことがありまして、それは銀行預金のことなのですが私は委任状にサインし印鑑も押しています。
おそらく銀行からは預金が父の弟に引き出されていると思うのですが、既に引き出されてしまったものをこれから分割することはできるのか心配です。
裁判になれば、それ相当のお金がかかると思いますし、どうしたらいいのか・・・・・・。
父の残した子供の面倒を見ていく弟の辛さは分かっているつもりです。だからこそ最初は全く遺産にはこだわっていませんでした。
それがどうしてこのようになってしまったのか、本当に残念です。
弁護士に一度相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/15 06:22

No..1です。



No..2さんが回答して下いました。
内容証明を出すように薦めてくれた弁護士さんに再度相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/15 06:22

#2です。


 はんこを押したという遺産分割協議書と委任状のコピーをお持ちですか。通常は誰かが代理人として銀行から受領して(委任状)、それを分割する(遺産分割協議書)という形になっています。異母弟妹さんに全額相続させるという形になっていたとすれば要求が難しくなります。

>既に引き出されてしまったものをこれから分割することはできるのか心配です。

 相続人が法定相続分で分割することになっていれば、引き出されていても請求することはできます。ただ、それに対して相手側も対抗策がいくつかあります。一番簡単な方法は相続財産をすべて消費してしまうことです。相続人が異母弟さんで、小学生の未成年であれば、未成年者が相続した財産を自分の意思で消費してしまった場合には取り返せないのです。それに対して、あなたは、親権者であるおじ夫婦が監督責任を果たしていないという争いをしなければなりません。あるいはお金の流れを追って返還請求をする必要があります。つまり、ある程度知識があれば実質的に遺産の分割をとても難しくすることができてしまいます。

 しかし、そこまで争うのだろうかという気もします。お父さんの遺産は両親を失った子供にとっても唯一の資産です。野放図に浪費させてしまうことは考えられません。裁判になれば相手と話し合うことができ、その中で和解の話し合いが提案されます。ある程度の金額で妥協する形にはなりますが、得るものはあるのではないでしょうか。
 弁護士さんを依頼するとかなりのお金がかかりますので、弁護士さんの法律相談を受けて、異母弟妹さんおよび親権者を相手取って訴訟されてもいいと思います。
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