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実家のことでご相談させていただきます。

実家は築40年です。
20年程前に2階を改築しております。

平成16年に隣の土地を買った方がいらっしゃるのですが、
最近になって境界線がずれていたことが判明いたしました。

それで、改築した実家の2階の屋根(ひさしみたいな物)が
隣の土地の上になることが分かりました。
自分の土地から屋根の端が約20CMはみ出ているのです。

隣の土地の所有者からは、すぐにという訳ではないのですが、
将来的にはどうにかしてくれと言われました。

この件について、法律的にはどうなるのでしょうか?
やはり、屋根を引っ込めるしかないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

質問者さんが時効を証明できるものを持っていれば、


屋根を引っ込める必要は無いでしょう。
どうやら隣人も即座に改修してもらう気は無い様子ですが、
あくまで白黒つけたいorつける必要が出てきたら
だいたい以下の手段ですかね。

裁判に訴える手段
(1)占有していた土地の取得時効を援用する。
(2)区分地上権or地役権の取得時効を援用する。
→屋根を引っ込める必要なし、登記が必要
→新隣人は旧隣人に土地の欠陥の損害賠償をしてもらうことに

裁判に訴えない手段
(3)相手の主張の言うがまま。
→屋根を引っ込める必要あり
(4)調停等で、第三者を挟んで質問者さんの法的根拠を隣人に説明する。
→納得してもらえたら、約束の期限を先延ばしにしてもらえる
→合意に至らなかったら放置
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地面ではなく「空中」のはみ出し部分をもって「他人の土地を占有」しているとの解釈はちょっと通らないものがありますね。



時効取得を主張するのは自由ですが、相手が納得しないと裁判に進みます。

穏健に話し合いだけで解決するのがもっとも安上がりですよ。
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隣の人に言われたのなら将来ははみ出し部分をどうにかする必要があります。



「即刻!」

と言われてないだけマシと思ってください。
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築40年の20年前改築ということはすでに時効である可能性もありますね。


隣の買い主の方に非はありませんが、もとの持ち主に20年以上も境界線をほったらかしにしていた責任があると思います。

解決方法としては、その間違っていたほうの境界線を正しいものとして、差分は売主から買い主に返金してもらうといった方法もありそうです。
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詳しい事情が分かりませんが文面から判断すると、法的に問題ない可能性があります。



どういうことかと申しますと、2階部分の改築時に境界線の位置を「誤認」していて屋根部分が境界線内に有る認識だったか、屋根部分が隣地にはみ出してしまう為に境界線を「意図的」にずらしたか、どちらにおいても土地取得の「時効」が成立していると思われます。

隣地を不法に占有している場合、誤認していた場合の時効は「10年」、意図的な場合でも「20年」継続的に、かつ隣地の所有者から苦情など出ていない場合時効が成立するとの事です。

http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikin …

年数から判断するに、法的には「ずれたままの境界線」で問題ないと思われます。
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その通りです


屋根を引っ込めてください
通常の雨でしずくが隣の敷地に落ちないだけ引っ込めてください
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