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男女間のトラブルですが、知人の男性が彼女の交友関係を探ったところボロボロ男関係が^^; 男性は彼女の家で別れ話を。男はカッとなり彼女の顔を殴ってしまいました。彼女は「もう一回殴って」といい男は挑発に乗り2回顔を殴ってしまいました。彼女は「死んでやる」といい男は「死ぬ」と言う言葉が気になり連絡も取れない状態のため警察へ理由を話し彼女に連絡を警察がしたところ「なんでもありません。大丈夫です」といい、終わったと思いつつ数日後、配達記録郵便で精神的苦痛を受けたと言うようなことと、二度と会わないでくださいと言う文書が男性宅へ。手紙を読んだ男性は、精神的苦痛はお互い様。二度と会う気はありません。というメールを送信。男性が気にしているのは、彼女が診断書をとっていると思う。ということと傷害罪をずっと気にしています。訴えるにしては1ヶ月以上前のことなのですが、診断書に有効期限はありますか?  傷害罪の時効はありますか? 訴えられた場合の対処法はありますか?  私が思うのは男性は3年間彼女に生活費を数十万円渡していたそうなので、なくなるころに彼女が連絡を。男が拒否したときに診断書を出すような気がするのですが、この場合は脅迫?
一気に質問をすいません。回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

訴訟における証拠としては、診断書に有効期限はありません。

と言いますか、有効期限などということを考える意味がありません。証拠としての診断書というのは、診断書記載の日に診断書を書いた医師が受診者について診断書記載の通りの診断をしたということを示すものであって、それが昨日の物でも1年前の物でも内容の信用性に差が出るわけではない以上、同じことです。
もし仮に1年前の診断内容について昨日作成した診断書と1年前に作成した診断書とで内容が違うのならば、診断直後の作成の方が一般論としては信用できます。
住民票などで有効期限を問題にするのは、「今現在の」住所などを確認するのが目的なのであまりに古いでは役に立たないからですが、診断書は、「今ではなく診断した時の」診断内容を示す物なのですから、例えば1年前の事件については1年前の診断書で別に何の問題もありません(後遺障害とかの話はその後の事情なので1年前に診断書は存在しない)。例えば住民票でも、10年前どこそこに住民票があったことを示すために10年前の住民票を出したって訴訟の証拠としては十分です。むしろ今現在の住民票を出したところで、転入日等の記載から10年前の住民票の場所が分る場合以外はかえって何の役にも立たないです。なお、それが本物かどうかはまた別の話です。

なお、傷害罪の公訴時効は、平成16年に刑法と刑訴法の両方が改正になった結果、今では10年です。

正直に言えば、「殴って怪我させたのは事実なのだからその責任を負うのは仕方がない」です。金をせびられたら恐喝(未遂)罪になるので、死なば諸共で警察に被害届でも出せばいいでしょう。あまり気にしても始まらないと思いますが、どうしても気になるなら、もう一度警察へ行って事情を話して相談しておくしかないんじゃないですか?もし犯罪として立件することになったとしても少なくとも自首にはなります。もし相手が犯罪性を否定するのであれば、担当した警察官の名前を聞いておいて、後日、警察沙汰にされたときにその状況を説明して担当警察官に確認してもらうようにすれば多少は有利に働くでしょう。

民事は相手次第なのでどうしようもないですから訴えられるまで放っておくしかありません。自分から動いたところで藪蛇になるのは目に見えてますし。時効が3年なのは既に回答のあるとおり。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをありがとうございました。男性の方も少しは気持ちがリラックスできると思います。

お礼日時:2006/09/26 19:36

傷害罪の時効は7年です。


診断書は普通は3ヶ月くらいです。
でも証拠として提出するならもっと延びるでしょう。
配達記録の後のメールは余計でしたね。彼女の感情を害したかも。
その場合は裁判で争う事になるでしょう。
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不法行為の時効は損害および相手を知ったときから3年。


傷害罪の時効は7年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/26 19:34

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