
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一級建築士・宅建主任者でサラリーマン大家です。
土地の所有権は「共有」になっていないでしょうか。もし隣家のオーナーとの共有なら共有持ち分の売却という形になります。
その場合でも共有者に断りなく売ることはできます。
他方の所有者の所在は建物登記簿で確認しましょう。おそらくは代替わりで相続人が所有していて相続登記未了ということなのかもしれません。
売却は、地場の不動産屋に任せるのが一番。状況によっては、不動産屋が買い取り他の地権者を見つけて双方買い取って建売をたてる可能性もあります。
ただ、かなりの遠方ということで地方都市だと土地需要はないので更地にして駐車場、あるいは改修して貸家という方向でしょうか。まずは査定を依頼してそののち仲介依頼ですね。
ちなみに借家人はいないのですね。いるなら借家人に売却をもちかける手もあります。
No.3
- 回答日時:
二軒長屋の片方だけを買いたい人は見つからないでしょう。
もう片方の方と相談して、二戸をまとめて「更地渡し」の条件で売りに出すと、土地としての価値で売れる可能性が大です。
正直申し上げて、上物に二軒長屋があるということで、土地だけの価値よりも価値が下がります。
なんとか合意をつけて二軒分を更地渡しで売却したいところですね。
No.2
- 回答日時:
団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。
0.これは推測ですが、2軒長屋とすると、あなたの物件は、「連棟式」の住宅になります。
もしそれが事実であれば、あなたが単独での売却は不可になります。
なぜならば、役所の建築確認では、恐らく「一棟の建物」として申請されているはずだからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この建築手法は、バブル時期前後に流行ったものが多いです。
そしてこれは、公道に対して「T字型」に長い土地が多く、土地面積も、1戸としては広すぎて、2戸としては狭い、などの場合に、元の売主が、便宜的に企画して「連棟式」のものにしたのです。
更に、このような住宅は、基本的には金融機関の住宅ローンの対象には困難な場合が多く、また単独の建て替えは不可になります。
なぜなら単独不可と言うのは、役所への申請は1棟となっているので、1棟全部を解体しない限り、同場所に新築はあり得ないからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、売却手法なのですが、あなたも隣家も空家であるなら、隣家所有者へ連絡を付けて、1棟を「同時売買」することをおすすめします。
隣家の所有者は、法務局での登記簿謄本でもわかるでしょう。
あなたの最寄りの法務局で聞けば、取り寄せ方法も教えてくれるはずです。
そして、同時売買の話の持ちかけは、郵便で手紙などを利用したら良いです。
遠隔地であることが、多少は煩わしさがありますが、不可能なことではありません。
以上が、文面から読み取れた範囲での判断ですが、具体的・実務的には、文面上では困難ですので、法務局で聞くと一定の範囲までは答えてくれるはずです。
なお、最寄りの不動産業者(不動産屋)さんでも力になってくれるかも知れませんので、相談してみても良いでしょう。
以上、参考になれば幸です。
52歳会社員です。
丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。まずはもう片方の所有者の所在を当たってみます。ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
回答ではなくすみませんが家として売らない場合も家として売る場合もお隣と一緒に売った方がいいかと思います
長屋なので繋がっているから
一方を更地にするのも簡単では、ありません
できれば長屋の状態で住みます切り離しませんと交わせば違いますが
更地にするならお隣も更地にする必要があるかもしれません
一番は、お隣と一緒に買ってくれる方を探さないと
お隣の所有者を探さないとね
こんな事を書いてますがテレビで長屋を切り離した人がいて傾いたと言うのをやってまして
ビフォーアフターです
回答になっていなくてすみません
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