夫が会社から年末調整のため、「給与所得者の保険料控除申告書」を持ち帰ってきましたが、私名義の地震保険料(保険料引落口座も私名義)を夫の年末調整で控除の対象にすることは可能でしょうか?
(今年出産し、現在子育て中のため私自身に所得がありません。)
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年末調整Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ここの問5に似た質問があるのですが、「給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば・・・」とあり、私名義の口座から引き落としをされている場合に「明らか」に該当するのかわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
No.11
- 回答日時:
実際には誰が払ったかなど判らないので、通帳の名義人が負担したとするしかないんです。
そこで、違ってたとしても税務当局では「その程度の間違いをウダウダしてる時間も人員もない」ので、わざわざ非違事項として連絡などしてきません。
申告相談の会場ではさすがに「口座名義人が所得控除を受けるべきです」と指導をされます。
ところで、私はたまにNO10回答様と違う意見を述べることがあります。
こちらの勉強不足を知ることがあります。
今回は「どうも、それは、変だよ」と思うので、述べておきます。
私が法令解釈が違うのかもしれません。ご質問者には、お詫びしておきます。
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A6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」という回答がありますが、
この回答の裏付けとなる所得税法も所得税法施行令も所得税法施行規則も所得税基本通達も個別通達も存在しません。従ってこの回答は無効であり無視すべきです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
タックスアンサーの回答は所得税法第74条そのままです。
「裏付けとなる所得税法が存在しない」どころか、そのまんまです。
妻の社会保険料を夫の口座から引き卸したのなら、夫が社会保険料控除を受けられるんです。条文にそう書いてあります。
この方条文を読んでないのかな?そんなことはないでしょう。
タックスアンサーだから正しいというつもりは私もありませんが、本例は正しいと思いますよ。
No.12
- 回答日時:
所得税法第七十四条(社会保険料控除)第一項
「 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法律には、「居住者が・・支払つた場合」および「居住者が・・給与から控除される場合」と書いてあるだけです。
「預金口座引き落とし」とか「預金口座の名義人」については何の規定もありません。同様に、所得税法施行令にも所得税法施行規則にも所得税基本通達にも個別通達にも何の規定もありません。ですからA6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」は国税庁職員の勝手な解釈に過ぎません。
No.14
- 回答日時:
この件は重要です。
他の閲覧者のためにも、もう一度だけ書きます。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法第七十四条(社会保険料控除)第一項
「 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の『負担すべき』社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
条文に「居住者が・・支払つた場合」とあります。ここでいう「支払う」とは、
『負担する』という意味です。現金で「支払う」とかクレジットカードで「支払う」とか口座引き落としで「支払う」とか言う時の「支払う」ではありません。
条文を少し書き替えれば「配偶者が負担すべき社会保険料を居住者が負担した場合」となり、分かりやすくなりますね。
ですから、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
ここのQ&Aで、
A6「・・この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者又は被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。」という回答があります。
つまり、口座振替によりその保険料を支払った場合、その口座名義人が社会保険料控除を受けられる、としていますが、これは誤りで、保険料の負担人が社会保険料控除を受けられるとするのが正しいです。
所得税法にみられる「所得控除」の主旨に照らせば、保険料の負担人が社会保険料控除を受けるべきですね。
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