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建売戸建を購入することになり、登記を私と妻の共有名義(50:50)を考えています。

結婚13年で妻は専業主婦になりまして、頭金を支出する銀行口座は私名義のものになります(妻には特に貯金は無いので)。
また結婚前の妻の口座は既に統合され、当時の貯蓄額を証明するものは無い状況です。
また、住宅ローンは私が契約し、全額返済してゆきます。

今まで夫婦で頑張って貯蓄した頭金になりますので、資産は共有にしたほうがよいと思っております(妻のモチベーションの点でも)。
この場合、贈与と判断されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>この場合、贈与と判断されてしまうのでしょうか?



贈与税の基礎控除額年間110万円 を超えれば普通は贈与と見なされます。
税金は義務ですから、故意だろうとウッカリだろうと逃れることは出来ません。
ココをごまかすと大変なことになりますから充分に調べて納得してからにしてください。

前の方も書いておられるように、夫単独ローンの共有名義登記はいろいろ面倒です。
妻の持分の根拠を示さないと、銀行ローンの審査が通らないこともありますから
まずはそれが可能かどうか、金融機関に確認したほうがいいでしょう。
それとローン控除は夫が実際に全額を支払っても、持分に応じた割合になることがありますから
それも確認してください。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
110万の控除枠の件、よくわかりました。今回は借り入れも多く、比率的に極端になりそうなので、手続きや説明の苦労の可能性を考えると、単独名義で行こうと考えています。

お礼日時:2012/10/28 08:56

私の嫁も専業主婦です。


マンションを購入するとき、嫁から強く要求されて共有名義にしました。
税務署からお尋ねがきたら説明できるよう、贈与税にひっかからない、ぎりぎりの持ち分比率で登記しました。
幸い、税務署からお尋ねはきませんでした。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご回答ありがとうございます。(お尋ねはこない場合があるのですね)

お礼日時:2012/10/28 08:57

共有名義にするということは、確定申告も両方ですることになります。

そのときに奥さんの資金の出どころを書くことになります。
専業主婦が収入も無しで家を購入はやはりおかしいと判断されると思います。
贈与になります。ローンをお互いに払うというやり方もありますが、奥さんは無収入ですのでこれも無理でしょう。
奥さんが働いていれば控除が受けられますけど、働いてないなら共有名義にする必要はないのではと思うのです。確定申告は初年度だけですが、固定資産税も毎年2枚来ますよ。売却など色々な面でいつも書類を2倍揃えなくてはなりません。離婚の時も、あなたが死んだあとのローンの支払等の相続の処理も面倒だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あとあと説明もできませんし、妻に心配をかけることになりそうですので、単独名義で進めようと思います。

お礼日時:2012/10/28 08:52

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