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株の初心者なので、教えてください。
先日会社からワラントをもらいましたが、正直意味が良く分かりません。
証券会社のHPを見てもピンと来ないので、出来ましたら、簡単に説明して頂けませんでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「1981年の商法改正で新株引受権付社債(ワラント債)の発行が認められた。

新株引受権付社債とは、社債権者に社債発行会社の新株引受権が付与された社債のことをいうが、社債権者は社債発行後の一定期間(行使期間)内に新株引受権を行使して、一定価格(行使価格)で、所定の数の新株を社債発行会社に請求することができる。
この新株引受権をワラントという。

1986年から、外貨建ワラントの国内持込みが認められてから、発行会社にとって、より低コスト資金調達が可能になり、外貨建ワラントが主流になっている。

新株引受権付社債には、分離型と非分離型があるが、外債はすべて分離型で国内債も多くは分離型である。分離型とは、債券部分とワラント部分が分離され、債券とは別に新株引受権証書が発行される形式をいう。」

以上の説明となります。実務的な話をしますと、ワラントは「権利」なので権利行使しないと、期限をもって権利は無効となる点が注意を要します。つまり、貴君が会社からもらったワラントは株式に転換しない限り、最終的に価値はゼロとなってしまうということになります。もちろん、一般的にワラント自体は取引が可能なので行使せずに売却することも可能です。「一般的に」と申し上げたのは、貴君が会社からもらったワラントが自由に売却できるかどうかは会社に聞いてもらう必要があるからです。
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こんにちは。



warrant 正当な権限、証明書。
株式で使用する場合、株式買い取り権。

一定期間内、または無期限で一定価格で企業から特定数の株式を購入する権利や、それを証明する証券のことです。
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