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主人が自営(とび職)となり、初めて確定申告をします。昼食はお弁当を持っていってます。お弁当に使用した材料費は確定申告時の経費になりますか?
また、仕事着や道具類なども経費となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

明確に答えます。

昼飯は仕事をしてもしなくても食いますから経費とはなりません。仕事に必要な作業着、道具は経費です。
私も自営です。まず、こんな質問は税務署にすべきです。ちゃんと相談窓口があります。電話でもいいし、また、私も何度行ったかわから無いほど利用しました。
開業費ってのを知っていますかね。仕事を始めるなら、初期投資が必要なんだけど、それを5年で償却するんだけど、事業を始めた年なんかは、儲けが出るかで無い程度だろうから、可能な範囲でその年の経費じゃないて、開業費にしといた方がいいってこともあります。
老婆心ながら、余計なことを付け加えます。多分、白色申告をするようですね。組織に入らずに青色申告はできます。でも、面倒を見てくれるって意味では、商工会とか、青色申告会に入って、青色申告をした方がいいですよ。少なくとも、あなたが会計をするなら、白でもある程度、範囲で落とせるんだけど、青なら専従者の給与となりますので大きです。
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただきありがとうございます。今まで、実家の親も、私もサラリーマンでしたので、まったくわからず、思わずこの場で質問をさせていただきました。時間を作り税務署に行って質問してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/05 21:48

仕事をしなくてもお昼は食べますからね。

原則としては無理でしょう。
ただ、出張などで普段と異なる出費があった場合はある程度認められるはずです。
持っていったお弁当を落としてしまって、やむなく寿司を食べたとか?(それはちょっと)
仕事着や道具は当然に経費です。
仕事着が普段着と同じだと無理ですが、、
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この回答へのお礼

考えれば、昼食はそうですよね・・・お給料が少なく、作業着や道具類に毎月かなり出費していますので、少しでも税金の控除が受けれればと思い質問をしました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/05 21:50

こんにちわ。



同じ食費であっても、一般的な昼食のお弁当や昼食の外食費は、経費にはできなかったはずです。

ただし、これが、おごりの食事も含み、営業行為である、または、喫茶店で打ち合わせ目的であったり
居酒屋であって、同じように複数人分の支払いである場合、接待費として計上可能です。

#また、別途できる例として、例えば弁当屋が弁当を開発する上で、試食用の弁当の材料費であれば、
 経費になるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/11/05 21:52

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