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はじめまして。私は34才ですが。今年の春頃改名をしようと思い一度裁判所に行きました。その際に理由を下記の通り記載しましたが、なぜ今さら改名なんて、証拠が足りない、理由になってないっと言われました。
1.弟と漢字が間違われる。
2.読み仮名も男性に間違われる
3.幼少の頃から、友人・親・元主人かからの暴力。
4.トラウマになり未だ職に就けない。
以上の内容で記載しました。お力添えよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 お困りののことと、心中お察しいたします。




    最大の難関は、「変える必要性と、変わる理由」が必要となります。


 通称名での郵便物は、社会的に、既に認められている証左。


 もっとも肝要な部分は、裁判所より、最低2者以上に呼び出し審尋、および非公開で改名に対する問い合わせが1名以上あります。


 家庭裁判所出廷のおり、貴女の改名の必要性を訴えていただく手続きをクリヤーした上で、貴女に秘密で近親者で地位・名誉のある方、例をあげれば恩師に、家庭裁判所よりこっそり改名に対する是非を問う、手紙が送られます。

それらすべてをクリヤーした上で、名前の変更の是非の主文が、家庭裁判所からくだされます。


 注意しなくてはならない点として、書記官が 「今回は認められないが、次回の申し立ての折に、裁判官の心証が悪くなるから、今回は 『 取り下げ 』 をしてください。  私(書記官)は、詳しいことは書けないのでメモをとってください。」との教示がなされますが、取り下げは決してなしてはいけません。 次回、申し立て時に、「おたくは、取り下げしてるじゃないですか!だめです。」との教示が必ずと言ってよいほどおっしゃられます。 いわゆるだまし討ちです。


 あくまでも、継続の意向を伝え、調書記載・作成を願い出て、後日、調書をいただいてから、また一からの挑戦となります。


 早ければ、5年かかりません。  上記2の「稀有な名前」は理由に該当します。 個人的見解ですが、小生ならば一点突破をはかります。



 頭書事件はお金にならず、時間がかかるので弁護士依頼は無理です。 本人の意地訴訟になるでしょう。


 意地と根性と、切実なる事実があれば、10年はかからないとおもわれます。 3年に1回の申し立てをお勧めいたします。
裁判官交代が通常2年と記憶しております。




      あくまでも、最大の難関は、「変える必要性と、変わる理由」が必要となります。




 これに力点をおいて、頑張ってください。




       貴女だけではなく、善意の第3者に、迷惑がかかっている…これが、命運を分けます。




 根気よく、頑張ってみてください。



 陰ながら、応援しております。



 つたないアドバイスで、失礼いたしました。


 それではごめんください。
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改名はとても難しいと考えて下さい。


とても時間が掛かり実績(通り名としての名を使用する期間)を
積み上げ、証拠として提出しなければいけません。
1~4の理由では改名の用件が満たされていないと
裁判所の判断でしょう。
参考までに以下のURLを貼っておきます。

参考URL:http://dqname.jp/index.php?md=rename
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 >お力添えよろしくお願いします。



 1.第3者が見て分かる、間違えられた証拠とそれに関連する不利益を証明できますか。できればそれを持ってもう1度裁判所へどうぞ。
 2.これは理由にならない。間違える方が悪い。あなたは悪くない。そしてあなたの名前とも関係ない。間違えられたところで「間違っています」と伝えればすむこと。
 3.これは理由にならない。あなたは悪くない。暴力を振るう方が悪い。したがって、あなたの名前とは関係ない。
 4.これは分からない。名前で職に就けないのなら雇用者側(会社側)に非があります。トラウマで職に就けないのなら、改名すればトラウマが無くなり職に就けるの?それ(名前が原因でトラウマを生じた)を証明できれば、それを持ってもう1度裁判所へどうぞ。
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以上の条件では無理なので、時間がかかりますが他の方法です



・長い間、通称名として使ってきた

上記の実績があれば、改名出来ます
通称名を一定期間・継続して使ってきたことを証明するものとして
消印(日付)付きの郵便物などを全て保存しておくことが必要です

通称名は、公文書(自動車免許等)には使えませんが
顧客名簿や郵便物の宛先などには使用できるため
可能なものは全て変更しておきます。公的な印刷物(新聞、情報誌等)も保存しておきます

私の場合は、別に改名を求めていないのでしていないのですが
友人との手紙・身分証が要らない会員等は全て通称名です
5~10年ほどかかってしまいますが、例外もあるのでこの方法は如何でしょうか?

他に
犯罪者に同姓同名の人がいる。
神官や僧侶となった。(神官や僧侶をやめた)
などがありますが、犯罪者に同姓同名を探すか…
出家するか…ですよね…
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> 1.弟と漢字が間違われる。



そもそも、弟さんと間違えられて実害があるですか。

間違えられたら、その場で訂正すれば問題ないことだと思います。

> 2.読み仮名も男性に間違われる

これも同じですね。
間違えられたら、その場で訂正すれば問題ないことだと思います。

> 3.幼少の頃から、友人・親・元主人かからの暴力。

これは、「名前」とまったく関係ないことですね。

> 4.トラウマになり未だ職に就けない。

トラウマになったということを証明する医師が作成した診断書でもあるですか。
そもそも、「トラウマ」になった人の全員が職業に就いていない訳ではありませんので、理由にもなりません。

これが、社会的な有名な犯罪を起こした犯罪者と、姓名と同一であり、その犯罪者と同一人物と間違われたことによって、会社の採用試験に合格できないと理由なら、名前によって社会差別を受けているので、「改名」は認められると思いますが、ご質問者様の理由だと「改名」する必要性もないと判断されると思います。
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いずれも改名の理由に当たりません。



あえて言うなら、2の「読み仮名も男性に間違われる」かも知れませんが
女性なのに「太郎」と言った名前でない限り認められません。
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