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給料未払いで裁判をしました。
幸い勝訴となったのですが
相手は支払うから取りに来いと言っています。
かなり揉めましたので行きたくないですし
身の危険も感じます。
裁判で支払義務がある場合でも出向いて取りに行かなければいけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

給与は


従業員が会社へ取りに行くものなのか(A)
会社から従業員方へ持ってゆくものなのか(B)
一律には決まりません。

同じ社内でも従業員ごとに別々だったりします。
(在宅勤務チームだけはBで振込みとか)

1 契約又は就業規則
2 当事者が従っている慣習(民法92条)

で決まらなければ,Bになります(民法484条)。

> 給料はこれまで手渡し
なら2の慣習があるとされてAのような気がします。
(裁判を経てもこれは変化しません。)

身内の男性に委任状を交付して
取りに行ってもらうしかないかなあ・・・。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

取りに行くしかないということですね。

>身内の男性に委任状を交付して
 給料受け取りに委任した者が取りに行っても有効なのでしょうか?
 裁判の判決が出ていたら、身内や弁護士や第3者が受け取っても大丈夫でしょうか? 

補足日時:2012/11/08 17:47
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/11/13 16:38

 この問題は簡単ではありません。



 かつて,給料が現金で支払われていた時代には,給料は,就業場所で支払われるのが原則でした。すなわち,従業員は,就業場所まで出向かなければ,給料を受け取ることはできなかったのです。

 他の回答では,持参債務の原則といっていますが,給料の場合は,その例外で,原則取立債務(債務者=給料の支払者のところで支払う債務)と考えられていたと思われます。

 しかし,最近は,給料は,原則銀行振込払いになっています。銀行振込の場合に,振込手数料が差し引かれていれば,それは取立債務のままであると考えられます。ただ,そんなことは通常あり得ないですね。振込手数料は,給料の支払者が負担しています。これで,法律論としては分からなくなりました。

 振込手数料の負担はサービスで,昔からの取立債務の例外的原則は変わっていないのか,それとも,振込手数料を負担するということは給料を現金で持参する代わりのもので,給料の支払は,もう一度大原則に戻って持参債務になったのか,これは簡単には判断できないことです。

 そこで,雇用契約書や,就業規則などの文書に,何と書いてあるかを確かめる必要があります。給料は就業場所で支払う,と書いてあれば,取立債務である可能性が高くなります。給料は銀行振込で支払うと書いてあれば,微妙です。

 そんなわけで,あくまで送金せよ,とか,持って来いと要求することは,法律論として貫徹することは難しいと考えられます。

 さらに,次に現実問題として考えたときに,仮に持参債務が法律論として正しいとしても,持参なり送金を強制する方法が問題です。1番の回答にあるように,じゃあどうするとといわれると,困ってしまいます。

 せいぜいが,強制執行をして,支払が遅れている分の遅延損害金(判決の主文には,○○円とこれに対する何日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え,という文章が入っていますよね。)を全部取るという位がマックスになります。しかし,これを実行すると,今度は,取立債務を主張する側からは,いついつには,お金を用意して,取りに来れば支払うと通知した(質問文にあるとおりですね)から,それ以降の遅延損害金は支払わないとして,逆に訴訟を起こされる(請求意義訴訟といいます。)恐れもあります。

 そうすると,結局現実的な対応としては,言われるとおり取りに行くか,振込手数料を差し引いて送金してくれるよう頼む,のどちらかということになりそうです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
丁寧に書いていただき勉強になりました。
給料はこれまで手渡しでした。
雇用契約書、就業規則などは交わしていません。
それほど遵法意識のない会社ですので
正直身の危険も感じます。
少なくとも罵詈雑言は浴びせられると思いますので
精神的にダメージを受けると思います。
振込みは拒否られて、取りに来いの一点張りです。
強制執行か取りに行くかでしょうが
かなり迷っています。

補足日時:2012/11/08 01:11
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/11/13 16:37

法的には、#2さんの回答通りです。



特約が無い限り
債務者が持って来て支払うのが基本です。
これを持参債務の原則といいます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
NO.1,2の方もありがとうございます。

持参債務の原則というのは
未払い給料の裁判による債権にも有効でしょうか?

補足日時:2012/11/07 19:30
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/11/13 16:36

支払場所について特約があるか、


またはあなたが事前に受領を拒絶していない限り、
相手方が現実に持参して支払う義務があります。
口頭で支払いの準備を伝えただけでは足りません。

あなたは、支払方法(振込先等)を記録が残る形で
相手に通知すれば充分です。
もしそれを無視してきたら遅延分の利息(年5%)を
請求することもできます。

この回答への補足

14.6%の利息の判決が出ています。
相手は労働基準法では取りに来ないといけないと言っていますが、
裁判での支払命令ですので
向こうが持参しなければいけないということでよろしいでしょうか?

補足日時:2012/11/07 19:13
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/11/13 16:28

じゃ、どうやって支払えと??

この回答への補足

こちらの指定した方法、銀行振り込みなどではいけないのでしょうか

補足日時:2012/11/07 19:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/13 16:27

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