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先日、自転車対自転車で接触事故にあい、相手が転倒し、腰をうち、私は無傷でした。

私は自宅マンションの出入り口から歩道(自転車通行可の標識のある歩道)にでるため左折しました。
出入り口は坂になっており、私はブレーキをかけながら徐行し、左折したところ
相手とぶつかりました。
相手はこっちが優先道路でそちらには一旦停止する必要があると主張され
確かにその通りだと思い、私に非があるとは思いますが、
私は相手が歩道の建物側ぎりぎりを走っておられたので、その事がひっかかり、
道路側を走らなければいけないのではと、主張しましたが、
相手はそっちが100パーセント悪いと主張してきました。

自転車にはお互い破損はなく、そもそもはげしい衝突ではなく
相手がちょっと転んだだけだったので、連絡先だけを交換し、警察には行きませんでした。
(相手も自転車に再び乗って帰られました)

その後、相手から連絡があり、事故のあったその後に警察に相談にいったらしく、
私には一旦停止の義務があり、そう表示されていることを警察で地図で確認したと。
また、相手には道路側を走る規定などないと警察が言ってました。
とやはり私が悪いと主張されてきました。

わたしは納得がいかなかったので、道路交通法を確認したところ、
私側に一旦停止の義務があり、私に非がありますが、
やはり、歩道の中央より道路側を徐行することが明記されていました。

警察はそのことは知らないのでしょうか?
歩道の道路側を走らなくても相手側に非がないのでしょうか?

相手は病院にいくようで、治療費を請求してくると思います。
私が全額負担しなければいけないのでしょうか?
また、個人賠償責任保険が適用されるのでしょうか?
(警察に事故届けしないとだめですか?)

長々とすみません。腑に落ちないので質問しました。
おわかりになるかた、教えていただけますか。

A 回答 (5件)

貴方の回答を間違えてしまったと思います、一旦停止して、歩道の状況が見える位置まで前に出たら、前輪に相手がぶつかって衝突したと言えば良かったのです、つまり道路側を走らなかった為に起きた相手方の前夫不注意もありますし、走行区分の問題も有る訳です、建物よりは歩行者、車道、もしくは車道寄りは自転車ですから。


 一時停止をしていない事を認めたことが大きな誤りだったと言う事です。当然歩道を見るために前輪が出るのは当たり前、それにぶつかったのなら、相手が本来歩行者のために開けておく建物よりを走行していたことが、事故の一旦の原因だと言えたのに、残念ですね。
全額負担かどうか、そもそも、国民健康保険、社会保険が使えるので相手側に使ってもらうべきでしょう、自動車の事故でも使えるわけですから、伝えましょう、相手側が使うか使わないかは自由ですが、貴方としては保険負担額しか支払わないと言えば良いのでは、自由診療と保険診療が選べるのに自由診療にしたのは相手の責任ですから。
ただし怪我が本当に自転車衝突の物であるのか、はっきりしないものは払わないと言うべきです。
それと警察の事故証明が無ければ、保険は降りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手がどうしてほしいのか、まだよくわかりませんが、
医療費を請求された場合、改めて事故の届けをだし、保険対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 13:14

>警察はそのことは知らないのでしょうか?



警察がそう言っている保証はありません。

事故相手が「警察が言っていた」って言ってるだけで、事故相手がウソを言っているだけかも知れません。

>歩道の道路側を走らなくても相手側に非がないのでしょうか?

事故は「双方が被害者であると同時に、双方が加害者」なので、両方が動いていた場合は「どちらにも非がある」と言うのが原則。例外は「片方が完全に停車していた時」だけ。

本来、自転車は「車輌」なので、車道を走行しなければならず、歩道上を走行する事は禁止されてる。例外的に「歩道上の車道側を徐行」は許されてるけど、許されてるのは「徐行」であって「走行」ではない。

なので、どういう状況だろうが、相手側にも非はあるし、相手側に違反行為もあるのでそれも加味されるべき。

>相手はそっちが100パーセント悪いと主張してきました。

自動車同士の事故だと「信号待ちで停車している所に追突した」など、片方が完全に停車してない限り、過失割合は10:0にはなりません。

両方が動いている場合は10:0にはなりません(重過失があると例外的に10:0になる事はある)

なので「自動車の事故なら、両方が動いている場合は10:0はありえない。なのでその主張は認めない。なので示談はしない。示談はしないから治療費も慰謝料も一切払わない。裁判でも何でも起こせ。治療費を払って欲しいならこっちの主張を飲んで示談しろ」って言ってやりましょう。

裁判になれば、ちょっと面倒だけど、たぶん、質問者さんが60で、60:40くらいの過失割合で和解しろって勧告が出ると思いますよ。

>また、個人賠償責任保険が適用されるのでしょうか?

自転車は自賠責は適用されません。

自転車で事故を起こした時の損害を保障してくれる、民間の保険会社の任意保険にでも加入してないと、保険は出ません。

示談の場合でも、裁判して和解になった場合でも、裁判で判決が出た場合でも、過失割合分の治療費は「自腹」になります。

>(警察に事故届けしないとだめですか?)

例え自転車同士の事故でも、怪我の無い事故でも、事故を起こしたら警察に届け出る義務があると、法律で決まっています。

まあ、軽微な事故だと、届け出ずに「無かった事」になって終わっちゃうのですけどね。
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この回答へのお礼

相手の怪我の具合によっては、やはり警察に届けた方がよさそうですね。
まだ、病院へ行ったなどの連絡はありませんが、連絡があった際は
なるべく穏便にはすませたいものの、こちらの主張もきちんとするべきだと思いました。

>事故は「双方が被害者であると同時に、双方が加害者」なので、両方が動いていた場合は「どちらにも非がある」と言うのが原則。

そうですね。

>両方が動いている場合は10:0にはなりません(重過失があると例外的に10:0になる事はある)

それを聞いて安心しました。
気をつけて対応しようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 13:23

因みに、事故直後に警察に届け出てないので、たとえ連絡先を交換していたとしても「事故?何の事?知りませんよそんな事。

事故があったって証拠が何処にあるんですか?事故があったって言うなら目撃者でも探して来て下さいよ」って言って、バックレる事も可能ですよ。

だって「警察に事故届けが出てない」からね。

貴方が「○○って人に、身に覚えのない自転車事故をでっち上げされて、お金を請求されて困ってる」って警察に相談する事だって可能ですからね。事故の証拠でも無い限り、警察はどちらの言う事を信じれば良いか判りません。

目撃者や防犯カメラの映像でも無い限り、事故が起きたって言う証拠は無い訳だし。

そういう意味でも「事故が起きたら、すぐその場で警察を呼ぶ」のが大事なんです。
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この回答へのお礼

ばっくれはやめておきますね。

これからは事故が起きたらすぐに警察をよぶようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 13:24

国保・社会保険ともに、事故で使う場合は「被保険者負担分」だけでは終わりません。



残りの保険から払われる7割は、加害者へ請求されます。

その理由は、第三者傷害という手続きになり、国保・社会保険から加害者である確認がされますから、支払いを拒否すれば保険が使えませんから自費診療と自動的になります。

今回の場合ですが、相談者には90%以上の過失があると考えられます。

1)一旦停止
2)左右の安全確認
上記2点が大きな過失となり、相手が車道側を走行していないというのも「法的規制」ではなく「注意義務」ということで強制力はありません。

>やはり、歩道の中央より道路側を徐行することが明記されていました。
これは、歩行者等が居る場合の走行方法になります。

総合しても、相手には10%以下しか過失相殺はできないと考えられます。
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この回答へのお礼

そうですか。
曲がる角は建物の庭部分で、ある程度見通せるので、相手が建物ぎりぎりに居なければ見えたはずなんですがね。
今まで1度もぶつかったことありませんでしたし。
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/11/09 01:23

>また、個人賠償責任保険が適用されるのでしょうか?



適用されますので保険会社に報告しましょう。また、個人賠償保険が自動車保険に付帯されているものなら保険会社が示談交渉までやってくれますよ。

多分警察への届出を確認されるとは思いますが、そのときの状況により届出不能書というものの提出で済む場合もありますので保険会社に確認してみましょう。

あと、これはまだ未確認なので調べてみる価値があるかもしれませんが、基本自転車を含む車両は左側通行が原則ですので、質問者様の説明だとお相手は右側通行で走行していたようですね。この辺が過失割合で質問者様に有利に働くかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
届けなくても大丈夫な場合もあるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/11/09 01:18

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