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詳しい状況は省略しますが、
加害者は足をけられたので、感情的になり手を出したようですが、
被害者は身に覚えがないのに、手を出され怪我をしてしまいました。
加害者はズボンが汚れているわけでもないし怪我もしていません。
その場合、加害者の脳の問題ではないですか?、は警察なり法律事務所に
通用しませんか?

A 回答 (2件)

通用しないと思ってください。



正直、軽い傷害罪等では「精神鑑定」はしてくれませんから、自費で鑑定して証拠として裁判所へ送るしかありません。

警察や法律事務所へは、仮に言ったとしても証明ができなければ通用しません。
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この回答へのお礼

蹴られたという証明は相手が行い、精神...はこちらが証明する。
小企業だからの事件みたいです。

お礼日時:2012/12/13 11:00

その件だけで脳(精神疾患?)を疑うのはどうかと思います。


もっと日頃から物忘れなどあるのですか?

とぼけてるのかもしれませんし。

この回答への補足

疑うと一瞬相手の動きが止まります

補足日時:2012/12/13 10:57
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