約20年前に夫と共同購入したマンションを、夫が売却したいと言いました。
夫とは既に離婚して19年ほどの年月が経っており、その間音信不通な状態が続いたので突然の事に困惑しています。
共同購入したマンションですが、購入に必要な前金は妻が1000万円を出しました。(夫に1000万円を貸したのですが、借用書は取ってありません。 前金支払の名義が妻か夫かもまだ解りません)
マンションの購入に離婚し、裁判で夫はマンションを売却し財産を妻に分配する事になっていたのですが、ローンが払えなくなるからという理由で空いたマンションを貸家として運用することにしました。
離婚後は、妻は一切マンションには関わっておりませんのでローンの支払い、貸家での利益、維持費など全て夫が管理していました。
妻は前金に支払った1000万円を取り戻したいのですが、どうすれば良いでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1.元夫がマンションの売却を打診してきた、ということは、そのマンションは
あなたと元夫の共有名義になっているのでしょうか。
2.元夫ひとりの所有だけれども、 売却して、離婚訴訟時の約束を果たそうと
いうことでしょうか。
3.離婚訴訟時の「元夫はマンションを売却し財産を妻に分配する」ということ
ですが、分配割合はどうなっているのでしょうか。
4.分配に際し、あなたが負担した1000万円はどのように扱うことにしたのでしょうか。
5.1000万円について、元夫は返済の義務があることを認識していますか。
6.1000万円について、19年間何もしてこなかったのはなぜですか。
1000万円の借用書がないということであれば、あなた自身が共有のために1000万円を出したか、あなたが元夫に贈与したことになると思います。
仮に、そのマンションが元夫一人の所有とすると、負担としてはローンの返済、マンションの管理費、修繕積立金、固定資産税があります。これを、家賃収入で賄ってきて、ローンの返済が終わったとします。
夫はこのマンションを売却して、離婚訴訟時の約束を果たします。
分配比率に従って、あなたにあなたの取り分を渡します。
この場合、元夫一人の所有ですから、売却についてあなたに打診する必要はないのですが。
そのマンションが共有で、1000万円分をあなたの持分として共有していたのであれば、この時点であなたは元夫に1000万円を貸したのではなくて、マンション購入のために、自分で1000万円を出したことになります。
共有ということであれば元夫は勝手に売却はできません。
共有者であるあなたの同意が必要です。
離婚訴訟時の分配比率が、そのマンションの共有比率と同じならば、マンション売却時にはそれぞれの持分割合に応じて分配しましょう、ということになります。
いずれにしても、売却できれば、分配比率分をあなたに渡してそれで終わりだと思うのですが。
あなたの取り分が1000万円を越えるのかどうかは分かりませんが。
売却による取り分以外で、貸したとする1000万円については、共有であれば貸したことにはなっていないし、元夫一人の所有の場合、もし元夫が「1000万円は贈与だった。贈与税はマンションの売却で得た自分の取り分で払う」と言い張れば、それで通ってしまうのではないでしょうか。
この回答への補足
返答遅れて申し訳ありません。
1、2・マンションは共有名義だと思います。元夫はお金を返す気の無い人なので、連絡をよこしたのはマンション売却の際に元妻の印鑑が必要だからと思われます。
3・忘れてしまいました。確認の仕方も解りません。
4,5,6・1000万円は、正確には元妻のものではなく、元夫が元妻の母親に頼み込んで借り入れたものです。元夫は返済義務があることを認識しているはずですが、借用書を取っていないので請求は実質不可能な状態です。
不動産売却金の分配を受け取る場合、同時にローンの支払いや維持費などのマイナス資金を受け取らなければならないという不安があります。
長くなりましたが親身な御回答ありがとうございました。
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