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書類には”補償金額付き特別勘定年金”となっています。
契約者:父 被保険者:子(私)
死亡給付金受取人:父100%
年金受取人:父  後継年金受取人:子(私)
保証期間または年金支払い期間:終身
で年金を数回受け取った所で父が亡くなったため
年金受取人:私 被保険者:私 となり私も1回受け取りました。
年金額は年30万程度です。
質問ですが
この保険自体に税金はかかるのでしょうか?
支給年金額に対しての税金はどうなるでしょう?
解約もしくは年金一括支払い(この違いもわかりません)
した場合、税金はどうなるでしょうか?
今後どうするのが節税(税金がかかるなら)になるでしょうか?

A 回答 (1件)

計算がややこしいので、保険会社か税務署に訪ねてください。


ちなみに、税務署は、違法な脱税には厳しいですが、
適法な節税方法も教えてくれますよ。
それが「仕事」ですから。

基本的に……
ご尊父様が亡くなったときの解約払戻金相当額が
「遺産」となり、他の相続財産と合算されて、
相続税の対象となります。
次に、毎年受け取る年金ですが、
相続時に課税された金額との差額が、
所得税(雑所得)として、課税対象になります。

年金の支払いが開始された場合……
「解約」とは言いません。
残金の一括払いをして、保険は「消滅」することになります。
一般の方にとって、理屈は、解約と同じですが、
業界では明確に区別しています。

一括払いをされた場合……
すでに相続税として課税対象の金額(課税されない場合も)と
実際に受け取った金額との差額が、
一時所得として、課税対象になります。

どれが得なのか、計算しなければわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続するすべての総額がこの年金保険(1000万)を入れても
5000万以下なので相続税は発生しないと解釈していますが正しいでしょうか?
だとすると、私は1回、年金(年2回に設定)を受け取りましたが、
この金額だけが雑所得として課税されると思っていいでしょうか。
今、一括受け取りすると数十万の赤字なのでしばらく置いた方がいいのかな。とか
素人考えをして悩んでいますが税務署に聞いた方がいいですね。

お礼日時:2012/11/11 17:30

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