No.4ベストアンサー
- 回答日時:
業者ですが、まあ出来ない事はないが好まないということになりますかね。
売買契約時には出向いて署名押印等行うのでしょうから、不動産業者にその時に司法書士を呼んでもらい、契約後に意思確認と必要書類に署名押印すれば足りることです。もちろん必要書類一式は司法書士に預ける必要があります。休日の立会い費用ぐらいは請求されるぐらいでしょう。
不動産業者が故意にしている司法書士ならばそのぐらいの融通は利くはずです。一番面倒な面前での本人確認が可能になりますから。
但し司法書士は金銭の授受には介入しませんからそこは、業者を信用するしかなくなりますよ。
数年前ならば既に登記識別情報通知になっていることから、権利証と違いそれ自体には意味がありませんから、事前に記号番号を照会すれば有効か否かも判別付きます。
上記以外で、郵送などのみで本人確認を行う司法書士は、余程その業者との信用がないとむずかしいでしょう。
また、買主へも事前に司法書士の指定の了解を得なければなりません。(本来は買主側で用意するのが原則です)
上記の案でお願いしてみて無理ならば、出向くしかありません。また、住宅ローンの残債などがある場合は抹消書類の受領で必ず出向かなければなりません。
代理人を立てて、という御意見もありますがこの場合、一般人だと同様に本人の意思確認は要求されるので、同じことです。弁護士さんなどは例外ですが・・・・
当方でも遠方でお年寄りの方の場合は、稀に上記の様なことを行いますが、あくまでイレギュラーです。
その場合は、決済当日にやりとりする金銭の明細や振込み指示書など作成して事前に書類をもらい、その通りに処理します。売買関係の引継ぎ書類などもそうなります(マンションであれば管理組合関係など)
しかし私自身、良く数千万の金銭の授受を私の様な小さな会社に任せるな??と思ったりします。
上記をお願いするならば最低限、ネットバンクに口座を持ち、その場で振込み確認できるような準備は必要です。
No.3
- 回答日時:
業者してます。
最近では様々な「なりすまし」犯罪が横行していることもあり、本人確認が非常に厳正に行われるようになっています。不動産取引も例外ではなく、特に売主はお金を受け取る訳なので、もし真正な所有者でないものにお金だけ渡して買主が騙されてしまうようなことがあれば大変です。ですから不動産業者だけでなく、登記手続きを行う司法書士も必ず売主に直接会い、免許証等の提示を受けて本人確認をするんです。
ですから誰かに委任状だけ渡して、代理で手続きをしてもらうなんてことは現在の真っ当な取引ではできません。もしどうしても現地に行けないというのであれば、事前に司法書士に地元へ来てもらい確認をしてもらうことも可能だとは思いますが、この場合は別に司法書士の交通費や日当などが必要になってきます。
それなりに高額な代金を受け取るための手続きですから、仕事を休む価値もあるので無いかと思いますが、いかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
親族を代理人にして委任状を書いてわたし代理人に行ってもらいましょう。
決済場所に出向くのは、ローン残債があったりして抵当権抹消と代金受領を同時に行う
際に安全を期するためです。
残債がないのなら、抵当権抹消もないわけで単純に権利証と代金の交換ということになりますが
これも金額が大きいので一堂に会しておこうなうことになります。
また、相手がローンを組む場合が大半なので、融資実行と抵当権設定と代価の支払いを同時期に
やる都合もあります。
>他に方法はないでしょうか
ないです。なにしろ金額が大きいですから。
No.1
- 回答日時:
ふつうは、売主買主双方が1カ所に集まって、売主は売買契約書にサイン・押印するとともに、登記に必要な書類を買主(多くは登記をする司法書士)に渡す。
買主は、売買契約書にサイン・押印するとともに、代金全額の現金か銀行小切手を売主に渡す、という作業をします。
そして、業者に仲介手数料を(売主か買主の双方か一方が)払って、オワリです。
法律でそう決まっているわけではないので、イヤなら全部の書類(契約書や登記関係書類)を相手に渡してしまって、その後に代金を振り込んでもらうこともできますよ。
ただ、相手が受け取った書類で移転登記をしてしまい、そのくせ「代金は払わない」ということになる危険がありますので、その危険を、質問者さんが甘受しなければなりません。
「騙されたじゃないか」と言って不動産業者にその責任を負わせるのは無理です。
先に代金を払え、というのは相手が納得しないでしょう。
相手にしてみれば、質問者さんが代金だけ受け取って、登記書類を渡してくれない危険があるわけですから。
まあ、よほど信用できる人に協力してもらえるなら、その人を代理人にして現地へ差し向けるという手もありますが、現金を持ち逃げされる危険は免れません。
仲介業者の社員を代理人にしてもいいですが、仲介業者がイヤがるでしょう。途中で落としたり盗まれたりしたら責任問題になりますから。
したがって、「ほかに方法はない」というのが、正しい理解ではないかと思います。
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