カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

日本国憲法 第30条と第25条。国民の義務、納税、教育、勤労の義務と権利。生存権。は、現状では矛盾していませんか?
生存権の元にある生活保護は、一部の人は勤労の権利を放棄し、納税の義務を回避しているのでは?

A 回答 (4件)

極めて難しい話だと思います。



憲法は様々な国民の権利を保障していますが、権利と権利はどうしてもぶつかります。例えば、人の表現の自由は「個々の言論活動を通じて、自己の人格を形成していくことと、政治的意思決定に関与していくという民主政に不可欠なこと」として、最大限認められていますが、とはいえ、人にはプライバシーがあり、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利が認められていて、しばしばこの2つの権利はぶつかります。

それをもって、「矛盾」と呼ぶのならば確かに矛盾ですが、どこまで権利を認めるのかは、利益調整の問題です。そして、権利や義務にも、より優先されるもの、より劣後されるものがあってもしかるべきでしょう。

生存権は人間の「生存」つまり根本に関る問題なので、より優先されるべき権利でしょう。そのため、働く意志が有るにも拘らず、病気や怪我などで働くことが出来ない人間に対しては、いわば勤労の義務等は免除され、生活保護費が支給されることになります。

ただし、働く能力があるにもかかわらず働かない人間(要は勤労の義務を果たせるにもかかわらず、その義務を果たしていない人間)は、それだけで何か直接刑法上の処罰を受けることはありませんが、一定限度、生存権は制限され(←この表現は少し言いすぎかもしれませんが)、具体的には生活保護費が支給されません。

>一部の人は勤労の権利を放棄し、納税の義務を回避しているのでは?

たしかに生活保護の不正受給の問題はあり、本来ならば働くことの出来る人間が受給し、勤労・納税の義務を回避していることもあるかもしれません。しかし、それは憲法の問題でなく、そのような不正受給を見抜けなかったり等する立法や行政の問題でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えをありがとうございます。

お礼日時:2012/11/22 06:08

していません



>生存権の元にある生活保護は、一部の人は勤労の権利を放棄し、納税の義務を回避しているのでは?

義務と権利は別個のものです
義務を果たさないと権利がない・・というものではありませんw

質問者の指摘を鵜呑みにすれば、労働能力のない人間は、生活保障されないことになるし、労働できない児童などの義務主体になりえない人間の生存権は保障できないことになる

したがって、質問者の前提条件が破綻している
この部類の価値観は、価値観としては理解できるが、憲法的には、簡単に処断される話である

憲法の知識を大前提にして身につければ回答できる話である
もっとも、最近の法学部の学生は、未だにこの部類の回答を法学的に出来ないそうで・・・

さすがだね・・青山学院大学・慶応大学・専修大学・・・立派すぎて先生は涙出てきたよ。
だから私大はダメなんだね
    • good
    • 0

”生存権の元にある生活保護は、一部の人は勤労の権利を放棄し、納税の義務を回避しているのでは”


     ↑
生活保護制度そのものが、矛盾している訳ではない
ことは、他の方の回答通りです。

ただ、これを不正受給しているひとがいますので、
そういう人は、御指摘の通り、義務を果たさず、権利だけを
享受しているということになります。

私見ですが、生活保護受給者の中には、働けるのに
働けない人がいるように思えます。
工場労働や清掃は、いくら募集しても応募してくる
のは外国人ばかりです。
中小企業の有効求人倍率は3倍です。
若い人で生活保護を受けている人がいますが、こういう
人達はろくに職探しもせずに、国家に寄生しているだけでは
ないでしょうか。

それから不正受給者は0,4%しかいない、という人が
いますが、これは大嘘です。
200万、全員を調べて8千人しかいなかった、というのでは
ありません。
少し調べたら8千人も見つかった、というだけで、それを
単純に200万で割っただけです。
私の知り合いにも、不正受給者がいます。
そういう人は意外と多いのでは無いですか。
某市で調べたところ、53%が不正の疑いあり、という
結果も出ています。
以前、臓器売買で問題になったヤクザは受給者でした。
九州でやくざが暴れているのは、受給を厳しくしたためだ
と指摘する識者もいます。

集団生活して、現物支給にすれば解決すると思うんですけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/21 12:52

>生存権の元にある生活保護は、一部の人は勤労の権利を放棄し、納税の義務を回避しているのでは?



 いいえ、矛盾してはいません。働きたくないから生活保護をくれといっても、決して支給されません。資産は全て売り払い、働き口を求めて奔走しても、それでも生きていけないと認定された人にのみ、生活保護資格が認定され、生活保護費が支給されます。

 もし多少なりとも収入があれば、その分は支給費から差し引かれます。貯金はできません。貯金の余裕があれば、生活保護費が減額され、貯金できる分は役所に収めなければなりません。金銭的余裕は全て『巻き上げられる』のです。

 車は持てません。PCは持てても、普通の人なら使いたくもない古いポンコツです。就職のために、携帯やスマホまで許されますが、最も安いものだけです。

 高校までは学費は支給されますが、大学進学希望となると、進学希望者は生活保護を受けられないし、親もその子には仕送りできません。仕送りできる余裕があれば、貯金と同じ扱いで、役所に『巻き上げられます』。

 基本的人権を放棄しなければ、生活保護は受けられません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/21 12:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報