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こんにちは。似たような質問がありましたが、ちょっと趣旨が違うので質問させていただきます。

私は派遣会社(大手のア○コ)からある仕事を紹介され、
ア○コ担当者から、口約束で、”最低1年間の勤務”と念を押されました。
その仕事はかなりきつく、辞める人が後をたたないからだそうです。

でも実は、私は一年もやる気はありません。
長くて半年くらいで辞める予定でいるのです。
どうせ口約束だし、ただの派遣なのだから、
契約書を交わさない限りは大丈夫だ、と仕事を引き受けるつもりなのです。

まだ話は正式には決まっていないです。私がやろうとしていることは法的にまずいでしょうか?

A 回答 (3件)

労働者派遣で働く労働者の場合、「労働者派遣業法」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、以下単に法と記す)で契約期間は「最長で1年間」(法40条の2)で、かつ「同一の業務に引き続き1年以上派遣を行った場合には、その派遣元の会社に対し30万円以下の罰金が科せられます(法61条3号)。



よってそもそも「最低1年間の勤務」と1年以上の契約をにおわすようなことそのものが「無効」です。

それに、もともと、契約1回毎に労働条件他、法で定められた内容を記載した書類の提示を派遣会社はしなくてはいけないので、その書類に書いてあること以外の約束は無効なのです。

詳しくは、労働者派遣業法について書かれたページがおおくありますから、そちらで参照してみてください。

ともかく、派遣労働者というのは、法律に無知だと派遣会社、派遣先企業の両方からいいようにあつかわれ、ぼろきれのように働かされてしまいあげくにポイッ、っていうことになりますから、法という武器を身につけてくださいね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.htm …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考URL拝見しましたが、わかりやすくためになります。助かります。

お礼日時:2004/02/20 18:29

というか、柄が悪い営業の場合、勝手に更新されてしまう危険性が・・・汗



私は経験上、凸とSSの営業は、まず信用してないです。
参考までに・・・
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この回答へのお礼

そういうこともあるんですね。
参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/20 18:30

法的に・・という点ではどうかわかりませんが(すみません)私もあなたと同じア○コで派遣で働いていた経験から言うと口約束というか仕事の紹介の時点でそういう話(期間や給与など)がありその後こちらが了承すれば契約書を交わしその後就業という形になっていました。

なので担当さんから「最低一年間の勤務」と念を押されているのなら契約書に一年契約とされる可能性が高いのではないでしょうか?他の派遣会社でもほとんどのところが契約書を交わすと思いますので半年で辞められるつもりなら最初に担当の方に言っておいたほうがよいのではないのでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/02/20 18:28

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