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相続の関係で「遺産分割協議証明書」が実家から送られてきました。
私の分と兄の分と計2通です。(兄は少し離れた所に住んでます)
兄に渡す前に、自分の分を記載しようとしましたが実印が滲んでしまい失敗しました。
NET検索で捺印を失敗した場合の方法も書いてましたが、失敗したことをとやかく言われるのが嫌だったので、勤務先にて兄の分をコピーして、そのコピーした方の「遺産分割協議証明書」を自分の分として、記載したうえで、捺印し、実家に送りました。
その際、念の為、手紙には、「自分の分は失敗したのでコピーしたのに記載捺印した旨」を書きました。
すると、実家より連絡があり、「コピーではダメかもしれないので、失敗した分の捺印に×(バッテン)をして、横に改めて捺印して送るよう」に手紙で言ってきました。
(「かもしれない」と書いてるくらいなので行政書士に言われたわけではなさそうです。)

用紙に書かれてた内容は私のも兄のも同一で、名前住所欄も空白でしたし、用紙の大きさも同じB4
です。
紙の種類はわかりませんでしたが、再生紙以外に「保存用・・・」とか書かれてた白い用紙が会社にあったのでそれにコピーして使用しました。
(あと、MP用紙?(アルファベット部分は失念)というやはり白いのもありましたが、NETで検索しても
どういうものかわかりませんでしたので使いませんでした。)

元々の用紙はワープロで打たれたものだし、用紙も特別なものを使用したとは思えないので、コピーでも問題ないと思うのですがいかがでしょうか?
極端な話、A4だったり、再生紙を使用したりしても、受理してもらえないようなことは無いと思ってますがいかがでしょうか?

A 回答 (3件)

>極端な話、A4だったり、再生紙を使用したりしても、受理してもらえないようなことは無いと思ってますがいかがでしょうか?



 何ら問題ありません。別に手書きでも構いません。ようは、内容が同じかどうかが問題であって、紙の種類とか大きさとか形式が違っていても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よかったです。

お礼日時:2012/11/27 21:55

これは「遺産分割協議証明書」といいますが「遺産分割協議書」ではないですか ?


再度、確認して下さい。
「遺産分割協議書」だとすれば、兄弟の実印が、同じ用紙に必要なので「自分の分として、記載したうえで、捺印し、実家に送りました。」と言うことならば、正式な協議書にならないです。
コピーでもいいですが、それに兄弟の実印が必要です。
そして、実印が押してあるものを「原本」として実家に送付し、
兄弟は、そのコピーを保管しておくことになります。
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この回答へのお礼

「遺産分割協議証明書」で間違いありません。
全員の分を記入捺印するのではなく、私の分だけの様式です。

http://bengoshi-isan.com/question/%E9%81%BA%E7%9 …

お礼日時:2012/11/27 21:54

遺産分割協議書の様式に決まりはありません。


原文のコピーでも何の問題もありません。
それに、何に使用するかはわかりませんが、
あなた自身が保管する物であなたが了承して
いるならまったく問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たすかりました。

お礼日時:2012/11/27 21:56

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