私はサラリーマンで給与所得者ですので確定申告をした事がありません。
最近FXの取引を始めて、今現在口座開設のキャッシュバックと取引高ポイント還元も合わせて
利益が約19万5千円位です。
FXでは20万円を超えると確定申告の義務がありますよね。
もちろん今から年末までに利益が減っていった場合や、トレードしなければ確定申告の必要はあり
ませんが・・・。
もし20万円を超えた場合の事なのですが、ネットで見ているとFX関連の書籍やPC、プロバイダ
ーの料金などが経費になる事もあるみたいだと書いていました。
来年以降に利益を取れる保障がないのでPCを買っておくのも良いかと思っています。
その場合の計算方法を教えて下さい。
仮に年末までで25万の利益が出たとします。何も経費の申告をしなければ、5万円の税金です
よね?
PCの購入代金10万円が経費として認められた時はどのような計算の方法になるのでしょうか?
単純に25万円から10万円を差し引いたら15万円なので、税金は0円とかではないのですよね?
税金などに詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1です。
みなさんめちゃくちゃですが、私は株などを実際に申告していますし、利益が多すぎた時もあったので税理士にも何度も相談しての回答です。
まず、FX,株式、先物、これらの投資は証券業許可を得た場合で無い限り、主たる業務としては認められません。
不動産業などを実際に行っていて(業務と言えるだけの実績がある)その副業として以外、単純に不労所得として扱われます。だからこそ、「分離」課税なのです。(預金利息も全く同じ扱いです)
個人でサラリーマンで給与所得者ですから事業主ではありませんので、FXは副の業務にもなりません。従って、一般的な業務経費は全て拒否されます。
(自分の給与を管理する株式会社を設立し、給与はあくまで会社の売上げ、自身は自分の会社から給与を受け取るようにすれば、自宅を会社事務所にもできるし、副として投資を行う事も可能だろうと思います)
スプレッドですが、現実にはこれが業者の手数料にもなっているものの、売りと買いでは方向が逆で具体的にどれだけの幅が手数料であるか判別しにくくなっています。中心値までがそうだと言えなくもないと思いますが、はっきり言ってよく分かりません。
ただ、業者から手数料としての領収書が出ない、消費税も付かないでしょうし、これを認めさせるのはかなり難しいような気がします。認められた場合、同種の業者全てに消費税が課せられる事になり、、、
No.3
- 回答日時:
>FXでは20万円を超えると確定申告の義務がありますよね。
>PCの購入代金10万円が経費として認められた時はどのような計算の方法になるのでしょうか?
年収2000万円以下の給与所得者の場合は、給与所得と退職所得以外の所得(FXに限らない)が20万円以下の年は、原則として確定申告の義務がありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号。所得税法第百二十一条第一項第二号。
FXの所得(=純利益。雑所得)の計算式は次の通りです。
FXの所得=FXの利益-FXの損失-FXの為の必要経費
FXの為の必要経費には、一般的には、次のようなものがあります。
・自宅の減価償却費及び固定資産税(借家の場合は家賃)
・事務用消耗品費、消耗品費
・10万円を超えるパソコンの減価償却費(10万円以下のPCの場合は購入代金)
・通信費………電話代、プロバイダ料金、郵便料金
・水道光熱費
・交通費など
さて、ご質問のように、純利益が25万円で、必要経費として10万円のPC購入代金だけを考えるのであれば、
FXの所得=25万円-10万円=15万円
ですから所得税法の上では税務署へ確定申告する義務はありません。税務署へ確定申告しなければ、FXの所得にかかる所得税は0円です。
ただし残念なことに、地方税法によれば、FXの所得15万円を市区町村役場へ申告する義務があるのです。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項
ですからFXの所得15万円を税務署へ確定申告しないで市区町村役場へ申告すると、
住民税所得割=150,000円×10%=15,000円
が課税されることになります。
この回答への補足
>FXの所得=25万円-10万円=15万円
ですから所得税法の上では税務署へ確定申告する義務はありません。税務署へ確定申告しなければ、FXの所得にかかる所得税は0円です。
の御回答がNo.2の方と少し違いがあるように感じるのですが、10万円のPCを購入した場合は自分の判断で確定申告には行かなくても良いのでしょうか?
>ですからFXの所得15万円を税務署へ確定申告しないで市区町村役場へ申告すると
上記の事はFXに限らず年末調整で処理した物意外・・・例えばアフィリエイトのポイントを利用したとしても厳密に言えば申告しなければいけないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>FXでは20万円を超えると確定申告の義務がありますよね。
FXだけではないですよ。
年末調整で処理した給与所得以外のすべての所得額が20万を超えた場合、確定申告が必要です。
>FX関連の書籍やPC、プロバイダーの料金などが経費になる事もあるみたいだと書いていました。
その通りです。
書籍に関しては、若干疑問はありますが、PCやプロバイダー料金などは経費になります。
ただし、全額ではないですよ。私用分とFXの分とで合理的に按分した額が経費です。
例えば、該当のPCがFXだけに使われているなら、PCの購入費全額が経費ですが、PC使用時間の内30%がFXなら、PCの購入額の30%が経費です。
>その場合の計算方法を教えて下さい。
前述の通りです。
なお、10万を超える資産は、減価償却になりますので、購入額が経費になることはありません。
>仮に年末までで25万の利益が出たとします。何も経費の申告をしなければ、5万円の税金ですよね?
その通りです。
>PCの購入代金10万円が経費として認められた時はどのような計算の方法になるのでしょうか?
10万ちょうどなら減価償却にはならず、10万の内FX使用分の按分が経費です。
>単純に25万円から10万円を差し引いたら15万円なので、税金は0円とかではないのですよね?
100%FXに使用しているなら、15万が課税対象所得です。
つまり
15万×15%=22,500円の所得税と
15万×5%=7,500円の住民税となります。
税金ゼロにはなりません。
しかし、年末調整だけで申告が完了すれば、それ以外の所得が15万なので、確定申告の義務はないですから、税金は納める必要はないですね。
この回答への補足
>しかし、年末調整だけで申告が完了すれば、それ以外の所得が15万なので、確定申告の義務はないですから、税金は納める必要はないですね。
というのはどういう事なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
プロバイダなどの通信費を経費で落とす場合、ネットのログと取引のログを全て用意し、実際にそれなりに重なっていて初めて一部だけ認められます。
PCの購入費なんてもっと難しいです。
特にサラリーマンという事は、1日中取引をしているわけではありませんから、取引に使った時間だけしか認められず、結果、ゼロに限りなく近くなります。
投資関係の経費で認められるのは、取引会社へ払った手数料分だけと思って下さい。
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