プロが教えるわが家の防犯対策術!

外国の国際運転免許証での日本での運転について教えて下さい。
韓国人の友人で、日本人と結婚するため短期滞在で今年の7月10日まで日本に滞在し、その後韓国に帰国し、この11月20日に再び日本に上陸し、12月5日に日本人の配偶者の在留資格が取れました。友人の出入国の流れはこういう感じですが、7月帰国後11月に入国するまでの間に、10月5日に韓国で自動車免許を取得し、すぐに国際運転免許を発行してもらっています。今の国際免許を所持している状態で、日本で運転することは可能でしょうか。免許取得後、韓国滞在が3ヶ月未満なので、日本の運転免許の切り替えは不可能ですが、国際免許での運転も同じ条件になるのでしょうか。

A 回答 (6件)

住民基本台帳に記録されている日本人や外国人登録を受けている在日外国人は、日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は免許取得後3ヶ月以上滞在しないと日本国内で運転できないのですが、


ご質問の友人はどちらにも該当しないので、
韓国の運転免許証と国際免許の両方を所持して運転する事が出来ます。有効期間は国際運転免許を取得後に初上陸(入国)した日から1年間です。この場合、国際免許の有効期間(1年間)が切れても運転できます(パスポート等で初上陸日の証明が必要)。

ただし、来日後1年を超えると日本から3か月以上出国していないと、有効な免許証であっても日本では運転できないので注意してください。

>免許取得後、韓国滞在が3ヶ月未満なので、日本の運転免許の切り替えは不可能ですが
免許を受けた後、韓国に滞在していた期間が通算して3か月以上であれば良いので、今後何度か帰国されたときの滞在期間が3ヶ月を超えれば切り替えが出来ます。
    • good
    • 2

警察の指導面では、「国際免許を持っていても、在留半年以上(年の過半)を日本で過ごしているのであれば、日本国の免許を取得すべき」です。


今のまま国際免許で運転しているのなら、来年5月20日以降に警察の検問にあった際に、5月20日に近い状態であれば注意、警告、それを大分超えていれば、最悪、無免許運転での検挙もありえます。
    • good
    • 0

#4です 


一部訂正します。 申し訳ありません m(_ _)m。

(誤)有効期間は国際運転免許を取得後に初上陸(入国)した日から1年間です。この場合、国際免許の有効期間(1年間)が切れても運転できます(パスポート等で初上陸日の証明が必要)。

(正)有効期間は国際運転免許発行後1年。

  
    • good
    • 0

違います。


11月に日本に入国した時に住民基本台帳に記録されていないのだから,国際免許を取得してから1年間は日本で運転できます。
道路交通法107条の2を見てください。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3mo …

免許取得後、韓国滞在が3ヶ月未満なので、日本の運転免許の切り替えは不可能というのは,道路交通法97条の2第2項の「運転免許試験の一部を免除することができる」に該当しないからです。
    • good
    • 0

昔は運転できました。



しかし日本で免許取り消しになった連中がフィリッピンあたりで習得してきた
運転免許で運転をしていて事故が多発しました。

ので今は国際免許では運転ができません。

日本の免許に切り替えられないなら日本での運転をあきらめるしかありません。
    • good
    • 0

三ヶ月以上たっていないので日本では無免許扱いです



ゴルフ選手の石川さんやタレントの松崎さんも、それで逮捕されていますので、運転させてはいけません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!