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した場合、何らかの法的責任をとらされますか?介護できる環境下で。

A 回答 (1件)

場合にもよりますが、保護責任者遺棄罪が成立する


場合があります。
これは危険犯と言われるものですので、実害が発生
しない場合にも成立します。

(保護責任者遺棄等)
刑法 第218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、
又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。


実害が発生すれば、刑が重くなります。

(遺棄等致死傷)
刑法第219条
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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