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一戸建て住宅の新築の確認申請をだしています。

隣地側にコンクリートブロック塀があるのですが、高さ1200以上、以下によってこれは建築基準法施行令第62条の8の適用、不適用があるといわれました。

ただ、新築側のほうではなく隣地側に既存である場合は、これは適用外と考えていいのでしょうか?

また、これについて詳しい方がいましたら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



確認申請は、配置図を書面で審査するだけなんですよ。
なので、隣地かどうか、すなわち配置図で申請の敷地の内外かで判断されます。
敷地境界線の外であれば、塀に関しては適用かどうかではなく、そもそも審査対象外です。
完了検査の時までには、現地で境界を明示しておいてください。

なので、悪質に考えれば、自分の塀であっても設定の敷地外であればOKになりますけどね(汗)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます! hanasuke12のいわれるよぷに、自分の敷地外であればもともと対象はないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/09 13:21

詳細がわかりませんが、、、


隣地=他人地で、その塀が隣地のモノなら、あなたの申請にはまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!隣地のものであれば関係ないのですね。もし自分の敷地内であれば関係してくるんですね。

お礼日時:2012/12/09 13:22

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