
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
うろおぼえですが、130万円ではなかったかと思います。
これは年収130万円ということなので、12か月で割って、現状1か月の収入が10万8300円以下なら扶養に入れると思います。
過去にもらっていた収入は関係なくて、辞めた現在の収入で、今後1年間の収入見込みを予想して、130万円を超えなければ大丈夫だと思います。
一般的な会社の健保の他に色々種類があるようですので、詳細はご家族の会社の担当の方に尋ねられると、正確なところがわかるのではないでしょうか。被扶養者となった後、その後就職して別の会社に入った場合、その会社での収入で以降扶養に入るか自分で保険料を払うか決めたら良いと思います。その時は再就職先の総務なり係の方が教えてくれると思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
とてもわかり易く御回答していただき、よく理解できました。
もし配偶者の会社の健康保険に加入するのであれば、配偶者の
毎月に支払う健康保険料は増加しますか?
増加する場合はどの程度増加するのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
私の所属する健保では、「年130万を超える見込み」だと扶養できません。
あくまで「見込み」なので、その先に収入が増えることがあっても、扶養審査の段階で130万÷12で月の収入が108,333円を越えていなければセーフです。
扶養家族になった後は、定期的(年1回かな?)に「扶養調査」というのがあります。その段階の収入が月108,333円を超えていれば、その時点で扶養からはずれることになります。
ちなみに、失業手当は受給されないのですか?
もしされる場合は、失業手当をもらっているうちは、大概の場合扶養には入れないと思います。(手当がガイドラインより少なければ大丈夫ですが。)
もし受給される場合(かつその額が108,333円を超える場合)でも、失業手当の待機期間は扶養に入れます。が、受給が開始した段階でいったん扶養から外れて、自分で国民健康保険に入る必要があります。
再就職した場合は普通はご自身で健保に加入すると思うので、扶養からは外れると思います。が、月収が108333円を超えないパート等でしたら、扶養のままいられます。
例えば1月から扶養家族になって6月からまた働き出したとして、その月収が12万だったとしてそれだと年収は72万ですが、うちの健保では厳密には「見込み年収が130万以上」になってしまうので、扶養から外れることになります。(ただ、扶養調査がなければ黙っていればわからないですが…うちの健保では10月に扶養調査があるのでその段階で外れることになるかと…)
…と書きましたが、他の方がおっしゃっているように、すべて、全国統一の決まりではありません。
詳しいことはご家族の属する健保組合に直接確認するしかないと思います。(通常の会社では総務の担当者と相談することになります。)
上記は、すべて私の健保組合の例です。(割とノーマルな健保組合だとは思いますが…)
なお、通常の健保組合では、扶養家族の人数によって保険料が変わることはないと思います。(条件さえ満たしていれば、扶養しなくても何人扶養しても同じ)
国民健康保険では扶養という概念がないので、保険料は人数分とられます。
あと、細かいことを言うと、もしもご家族の扶養に入れない場合はご自分で国民健康保険に加入しますが、別の選択肢として退職前に属していた健保組合の任意継続という制度が使えるかもしれません。その保険料(今払っている保険料のほぼ倍←会社負担分が自己負担になるので。会社によってはたくさん負担してくれている場合もあるので、詳しくは健保に確認したほうがいいです)と国民健康保険料(役所で教えてくれます)とどちらが安いか、比べてみるといいと思います。
が、クセモノなのは、健保によってはすごくいい制度を持っていたりして、保険料だけでは単純に比べられないところですね。(例えば私の健保では、医療費の上限がありまして、月2万円までしか自己負担がないんです。国の高額療養費制度よりもずいぶんお得です。あと健保の保養所とか運動施設とか健康センターが充実していたり…)
それから、任意継続をする場合は確か退職後14日以内に手続きが必要なので、その期間内に国民健康保険とどちらを選択するかを決めないといけないのがちょっとネックです。
長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。
詳細な御回答ありがとうございます。
配偶者の健康保険に加入するつもりでしたが、無理だったので、任意継続か国民健康保険の保険料が安いほうにすることにしました。
No.6
- 回答日時:
>退職日から、その年の収入見込み?(途中で再就職した場合は、その後の再就職先収入は含まれる?)
【多くの】健康保険は、「その時点から将来に向かって1年間(12ヶ月)」の見込み収入です。
「再就職」は「厚生年金・共済年金」に加入すれば、収入に関係なく「被扶養者資格削除の届け」が必要になりますが、そうでない場合は、月額に上限が設けられている健康保険が【多い】です。
また、税法上は非課税扱いの「通勤手当」も収入とみなす健康保険が【多い】です。
なぜ、【多い】と前提がつくかといいますと、健康保険の被扶養者の収入は、法律上の規定がないからです。
ですから、国から「年間130万円未満、被保険者の2分の1」という「ざっくりした」【目安】が示されているのですが、それだけでは審査ができないので、「いつからいつまでを年間とするか?」「月額・日額に上限は設けるのか?」「一時的な収入増加はどこまで許容するのか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」「認定・削除のタイミングは?」「実際の認定ではどうやって収入を確認するか?」などなど、【より具体的なこと】は、それぞれの「保険者(保険の運営者)」によって定められています。
多くの「保険者」は、(元国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「だいたい同じ」ですが、「同じ」ではありません。(「○○健康保険組合」だけでも1,400以上あります。その他に○○共済などがあります。)
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
No.5
- 回答日時:
退職は、定年退職ではないですか、
私は12月20日付退職ですが、退職金は、
翌年1月25日、2月6日と分割で振り込まれ、
退職日の翌々年まで、退職所得で扶養家族になれませんでした。
収入の計算は、1月1日~12月31日に実際に支払われた金額です。
企業年金と(パート代+カットされた国の年金)の合計で、
130万円を超えませんか、私は、パート代が200万円近くになりました。
No.4
- 回答日時:
今もらっている月給を12倍して仮の年収を元に計算されます。
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パート・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。※給与収入は交通費等を含む総収入です。
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