牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

私の知人が、市民税の督促を受けました。知人は一時期、分納をしていたのですが、平成23年分からは正規の支払いをしていました。それなのに、今回届いた督促には「平成22年度分」及びその22年度分の「延滞金」の請求が記載されていました

日を改めてもう一度問い合わせると、「22年度分については納税課から納付書を送付していませんでした。」という返答が来ました。

「そちらが納付書を送り忘れたのに、延滞金を払えというのですか?」と尋ねると「それは…」と言葉を濁される始末。

平成23年度、24年度分については納付書が届いているため、納付は終わらせています。22年度分だけ納付書が届いていない=気付かないまま、今の時期になり「未納分と延滞金を払え!」と言われています

サラ金より酷いとしか思えない市の納税課の人との対応に苦慮しています。税金は払います。でも職務怠慢によって発生した延滞金(税金そのものより高くなっている!)まで支払い義務があるとは到底思えません。

これは 延滞金を払う義務があるのでしょうか?  

また 
こういった事例は どこに相談するのがベストなんでしょうか?

詳しい方 ご教授ください  

A 回答 (4件)

支払わないといけないと思いますよ



市税事務所はあまくないので……
一応市税事務所に行って話をしてみた方がいいでしょうが
税金は払うのが義務なので 用紙が届かなかったと言っても何故連絡してくれなかった?と言われるかと思います

私も以前働いてた会社が間違えた収入を市税事務所に出して 間違えてると市税事務所に言いに行きましたが間違えてても会社がつぶれてないし証明のしようがないとか もう申告されたものだから払ってくださいと言われ 払わないなら家を公売に出すと言われました

市税事務所なんてサラ金よりたち悪いですよ

とりあえず 1度話をしに直接行くのがいいです
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知人は一時期、分納をしていたのですよね。


ということは22年の市民税、完全に払いきっていないの
ではないですか?

かと思えば、日を改めてもう一度問い合わせると「22年度
分については納税課から納付書を送付していませんでした。
」という返答。
じゃ、友人が分納していたのはいったい何年分の市民税なの
ですか?

まずそこが疑問ですよね。
すくなくても22年度は送付していないのですから友人は
22年度は分納していません。

次に、22年度の市民税は課税計算されたけど納付書だけ
発送していなかったのかな?
であれば、課税計算されているわけですから期限までに
払わなければすぐに督促状が届きますよ。
でも、督促状も届いていない。届いたと思えばやっと今。
しかも延滞金までついている。

なんか話しが見えませんね。
納付書も届かなければ、督促状や催告書もいままで届かない
のに24年12月になってから22年の督促状が届くなんて。
さらに、察するに届いたのは督促状ではなく、催告書だと思
いますよ。

まずは役所は絶対に誤魔化しませんから、友人が納得
できるまで相談するんです。
それでも納得できなければ、市長宛に相談です。
市民税って市長名で通知書が届きますから。
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「22年度分だけ納付書が届いていない=気付かないまま」、これは無理があるのではないかと。


普通は納付書が届かなければ、役所に問合せするモノではないでしょうか?
納付書を紛失した場合も連絡すれば再送付してくれますし。

その知人の方は、その辺をどう言っているのでしょう?
(納付書の控えが無ければ、支払っていないと分かるハズ)
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濁されたらたたみかけないと。



納税するにあたって、

送られてきた納付書に対して支払う。

完璧に税制度を理解した上で、理解に基づいて支払う。

この二通りしか無理ですよね。

で、送られてきた納付書に対して支払うと、延滞税がかかったわけですよね。

じゃあ、完璧に税制度を理解できるように説明してもらえないと、支払えないですよね。

市役所のどなたが責任を取って説明してくれるんですかね?

わかるまでね。

あとは担当者の名前が誰だったかとかグチグチ。

個人に責任追求できるまで、対応している人に責任追求し続けてみたら、

支払わなくても言われなくはなるかもしれないですね。
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