No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社住所変更届けを出しておられますから、通常なら異動届けを市区町村と社会保険事務所に出しているはずです。
現在納付している住民税は昨年12月31日時点に住んでいた市区町村に支払います。
移転後の市区町村への住民税の納付は来年の6月からになります。
源泉所得税に関しては今年の年末調整で変更、会社が異動の記録していると思います。
念のために総務か人事担当の方に確認してください。
いずれにしても、毎月会社から天引きされているはずですから貴方に過失はありません。
1点気をつけていただきたいのは、万一失業した場合、その2年後の5月まで住民税の納付が必要となります。
前述のように、住民税は1年間の所得に対して翌年の6月から翌々年の5月まで納付するものだからです。
条件がそろえば減額してもらえる可能性はありますが、念のためお知り置きください。
No.1
- 回答日時:
A1
個人住民税は、1月1日の時点で実際に居住している場所に納付いたしますので、普通に考えれば「兵庫県某市」。
但し、大阪市および兵庫県某市の両方が転居の事実を知らず、会社も大阪市に『給与支払報告書』(源泉徴収票と同じ記載内容の書類)を提出しているのであれば「大阪市」。
A2
会社が住所変更届を出していない限り、大阪のままです。
A3
1 転職に際して、健康保険・厚生年金・雇用保険で問題は生じません。
2 退職後に国民健康保険に加入しようとした場合、住民票と居住地が異なっていると加入及び給付申請において多少面倒ですが、どちらかの市区町村に於ける国民健康保険に加入は出来ます。保険料は一律ではありませんので、損得は判断不可能。
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