中古住宅を購入し、建物を解体後新築することになりました。
土地の所有権の移転は司法書士さんにお願いしました。
建物については所有権の移転登記をせずに滅失登記をする事になりますが、滅失登記は費用節約のために自分でやってみようかと思っています。
建物の名義が売主さんのままなので、売主さんから委任状をいただいくのですが、委任状は当方で用意することになりました。
市販の委任用紙などでもいいそうですが、委任事項はどのように書いたらいいのでしょうか。
売主さんの印鑑証明書は必要なのでしょうか。
ほかに何か気を付けたほうが良い点などがあればお教えいただけると嬉しいです。
どうぞよろしく回答お願いいたします。
No.4
- 回答日時:
>市販の委任用紙などでもいいそうですが、委任事項はどのように書いたらいいのでしょうか。
委任事項として、下記の内容を記載してください。
委任状
住所
氏名
上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任する。
1.下記登記申請手続に関する一切の権限
登記の目的 建物滅失
原 因 平成 年 月 日取毀
1.原本還付請求受領の件並びに登記申請の取下に関する一切の件。
不動産の表示
建物の所在(〇〇市〇〇町○丁目〇〇番地〇〇)
家屋番号(〇〇番〇〇)の建物
平成 年 月 日
委 任 者
売主の住所
売主の署名 (みとめ印)
>売主さんの印鑑証明書は必要なのでしょうか。
解体業者からの取毀証明書を添付できないなどの例外的な場合を除いて、原則的には必要ありません。
>ほかに何か気を付けたほうが良い点などがあればお教えいただけると嬉しいです。
できるだけ早く建物を解体することです。
本来であれば、古い建物も所有権移転登記をして相談者様に名義を変更し、そのうえで建物を解体して滅失登記を行うのが、安全な方法でした。
登記名義が売主のままになっている以上、もし売主が二重譲渡をして新しい買主が所有権移転登記をしてしまったら、相談者様は登記の対抗関係では負けてしまいます。
建物を解体する権限も失うことになりますし、新しい買主が建物に居住し占有を始めたら、さらに大変な状況になってしまいます。
現在は、上記のような法律的リスクがある状態です。
しかし、建物を解体すれば、そのような心配もなくなりますので、できるだけ早く建物を解体されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
注意点など以下に列記します。
建物を安全に自分のものとし、確実に滅失登記を行えることが主眼です。
他人への二重売買などが起きる「危険性」があることは認識しておいてください。
1.取引にあたって作成される売渡証書(地域によっては作成されません)には、「土地・建物」の両方を記載しておき、登記は土地のみを行うということとすること。
→建物も「売り渡した」という証明とするため
※注:売渡証書を作成しない場合には、建物についての移転登記用の委任状も作成しておき、売り主の実印の押印と期限ある印鑑証明書を添付したものを保管しておくこと
2.建物滅失登記の委任状についてのポイントは、
・建物の表示を正確に記載しておくこと
・売り主の住所を登記簿記載の通りとしておくこと
※注:売り主の現在の住所と異なる場合は、現在の印鑑証明書の住所に住所変更登記を行っておくこと
建物滅失登記の委任状への押印は、認印で十分です。
法律上・実印が必要との規定はありませんし、印鑑証明書の添付も必要ありません。
もちろん実務上も認印で全く問題ありません。
この点で、#2の回答は誤っています。
なお、委任状は縦書き、横書きどちらでもかまいません。
注意が必要なのは「建物取毀証明書」です。
取り毀した者が実印を押印し、「印鑑証明書」を添付する必要があります。
取り毀した者が法人(会社)である場合は、資格証明書も必要です。
この場合の印鑑証明書・資格証明書は期限がありません。
三ヶ月以内とかいう制限はありませんのでご安心下さい。
その他の添付書面(法定事項ではありませんが)として
・所在図(取り壊した建物の場所がわかるもの)
住宅地図などに赤丸を書き入れるなどすればいいでしょう。
・写真(取り壊し後の現地写真)数枚
隣接の建物なども写るようにしておくといいでしょう。
最後にもう一度書きますが、
取引後、滅失登記をする前に他の人に所有権移転登記を行われてしまう「危険性」があることを認識し、取引を速やかに取り壊しを行い、建物滅失登記を行うよう気をつけてください。
注意点を教えていただきありがとうございます。
他人に所有権移転登記される危険性など考えてもいませんでした。
世の中にはこのような事も起こっているという事なのですね。
滅失登記に必要な書類に不備が無い様に、且つ迅速に登記することが大事なのですね。
すみやかに行うよう心がけたいと思います。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
委任を受けて滅失登記を済め場合は、委任者の実印を押印した委任状と、印鑑証明書が必要になります。
委任状の書き方については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www2.sala.or.jp/~popular/meshitu.htm
No.1
- 回答日時:
建物滅失登記じゃなくて、母名義の家の所有権登記名義人表示変更登記(住所変更)を
私がやったときの委任状は、(B5版縦書きワープロ打ち、母の名前は念のた
め直筆でもらいました。)
委任状
住所 (私の住所)
氏名 (私の氏名)印
(この印は登記申請書と同一の印を使用する)
私は、右の者を代理人と定め、左記事項に関する一切の権限を委任します。
記
(不動産登記簿の記載通りの所在、家屋番号、構造、種類、面積)の建物につき
平成○年○月○日住所移転
を原因として所有権登記名義人表示変更登記申請手続
きをなす一切の件
平成×年×月×日
委任者(母)の住所氏名 印
こうやりましたので、建物滅失登記にあうよう文言を
アレンジすればいいんじゃないでしょうか。
印鑑証明はどうしたかが記憶が曖昧ですが、多分つけなかったような・・・。
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