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養育費未払いのため、給与差し押さえの執行手続きをしました。
勤務先は、債務者の父親が個人事業主としてやっている小さな会社です。
以前、同様に執行手続きを行いましたが、「本人がやめてしまった」と言われ
そのうち自己破産されてしまいました。

自己破産は二回はできないと聞き、再度、破産後の回収分の申し立てをしました。

債務者が、現在も父親の会社で働いていることはわかっています。
また逃げられるのを避けたいので、回避されそうになった場合、給与を
支給している側の会社への対策はありますか?
また、ズルをした場合、どんな罪になるのでしょうか?

ご存じの方、よろしくご指導ください。

A 回答 (3件)

家業の手伝いでは辞めたと言われては対抗措置は無いでしょう。


財産開示請求等で銀行の通帳を抑えて給与の振り込みの事実でも確認できれば、差し押さえてる財産を勝手に動かしたとして父親から取り立てることもできましょうが、家業だと現金で支給されては証拠が残りません。

ここは父親に養育費の支払い能力が無いとして、祖父母に養育費の支払いを求める訴訟を起こすしかないのではないですか?両親に養育能力が無い場合は祖父母にも扶養義務はあります。

この回答への補足

ありがとうございました!

証拠がないとだめなんですね。

給与明細などは、手書きでも発行しているはずなので、法務局?労働基準局?税務署?か
どちらの管轄になるかわかりませんが、そっち方面から何か手立てはできないのでしょうか?

祖父母にも扶養義務があるのですね。
はじめて知りました。
これは、父親(債務者)だけでなく、私(債権者;母親)の両方に養育能力がない場合に
はじめて、祖父母に請求できるということなのでしょうか?

ちなみに
今回の債権執行は、すでに子供たちの養育費の支払い期限が終了しているのですが
5年以内ならさかのぼって請求できるというのを知って、申し立てしたものです。

補足日時:2013/01/02 18:53
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話がよく見えないのですが、養育費で自己破産は裁判所が認めないでしょう、また執行手続きまで言っているのなら、相手側の会社の会計士から、彼の給与が有るかどうか、は判るはずです、無いという事なら会社の取引銀行の明細で明らかになるのでは。


また会社の取引銀行が判れば、裁判所命令で彼の口座があるかどうか、預金残高等る筈です、まあこれらの手続きを個人では無理なので弁護士に相談して下さい(会社の住所と社名が判れば、会計士協会を通して会計士が判るはずです、弁護士しか無理でしょうけど)。
辞めたのに実際は辞めていないとなると、会社側は税法、社会保険、年金保険、等に虚偽の親告をしたということになりますし、労働基準法上にも問題が出ると思います、彼自身よりも、会社のダメージが大きいでしょう。
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この回答へのお礼

私も養育費は自己破産の対象にならないと思っていたのですが、まんまと破産されてしまいました。
破産事件記録を見ると、養育費のほかに国民健康保険の滞納分や自動車税などの公租公課も含まれていました。
やはり、弁護士さんに相談が一番なのでしょうね。

実際はやめてないのにやめたという場合の、会社のダメージについて知りたかったので
とても参考になりました。

ありがとうございました!

お礼日時:2013/01/02 22:04

差し押さえ手続きは、ご存じのように裁判所の執行官が行います。

(東京都の場合は裁判所とは別に民事執行センターが目黒区にある。)

裁判所の執行官は、対象の会社に、対象者にいくらいくらの給料を支払ったのか。(月給)年収はいくらあるのか。更に、他で給料の差し押さえをされていないか、等々をを問い合わせます。そして、給料の差し押さえに同意するかどうかも会社に確認します。

対象の会社がこれらの裁判所からの問い合わせを正当な理由も無く拒否した場合、差し押さえは面倒なことになりますが、できないことはありません。市区町村役場にて対象者の所得証明書を、裁判所に依頼して取ってもらった上で差し押さえ手続きをあらためてすれば良いのです。

又、対象者に予貯金があれば、その口座を特定して、差し押さえ手続きを取れば良いのです。講座を探す方法ですが、これも裁判所に強くお願いすれば可能です。要は、あなたのやる気です。分からない事は裁判所の執行官室でお聞きになる事です。手続きそのものは書類さえ揃えれば事務的に進みます。面倒がらず、手間暇を惜しまず行動する事です。
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この回答へのお礼

前回は、陳述書というのが送られてきて、給与の額などは記載されてたのですが、債権者には支払わない。(理由:話し合った額と違うため)と書いてありました。
「話し合った額」の意味がわからないのですが、きっと苦し紛れに記入したと思われます。

裁判所がやってくれるのは、ここまでのようで、取り立てについては、債権者が直接やりとりしなくては
ならないと聞きました。

でも、面倒でもできることがわかり、教えていただき感謝申し上げます。

わかりやすく回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/01/02 22:14

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