プロが教えるわが家の防犯対策術!

どこのホームセンターにも必ずといっていいほど駐車場等に
本建屋とは別に商品置場用の上屋や商品自体の見本として
アルミのテラスやポート等のエクステリア屋根が設置してありますが
このようなアルミテラスポートの上屋は建築面積に入ってきますが
確認申請は随時きちんと行っているのものなでしょうか?

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ll=34.710768 …

A 回答 (8件)

添付書類に屋根として不燃材料の認定番号が必要になりますが、


それを知らずに、予め付けておいて良い物かを知らない人も意外と多い。
しかし、実態的には理由はほかにあると思います。

建面等の問題で、図面上載せられなかったりすると、当然に「後日」ということでしょうけど、
だいたい、テラス屋根等は申請時にはきちんと決めていない事が多い。
着工後に「やっぱり付けようかな」という事がほとんどでしたね。
そうなると、完了検査後に取り付けるようになりますよね。

カーポートは、床面積に関わってくるためか、緩和を使っても間に合わない場合には「後日」という流れになるのは、今も昔も変わりはないと思えます。

つまり、「随時きちんと行って・・・」
2割に満たないと思われます。
しかし、ほとんどの理由は、予算ありきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住宅の場合は、後付でまぁ事実上黙認と言う形ですが
ホームセンターのような公共性のある用途の建物で、
しかも自ら扱う商品で、もし違法建築しているのなら
予算云々以前にいかがなものかなと思うのです。

お礼日時:2013/01/11 09:53

カーポート程度のエクステリアは仮設扱いです。


しっかりとした基礎もありませんから確認不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仮設ではありません。
たとえカーポート程度でも柱と屋根があり
土地に定着した物で先端から1Mを超えれば建築面積に入ります。
だれが確認不要と決めたのでしょうか?
単に後付の場合、黙認されていると言うのが現状なだけで
新築時に図面にあれば当然に法規制が適用されます。

お礼日時:2013/01/11 10:05

恐らくですが、母屋と同時でないなら違法に増築している場合が多いでしょう。


某店舗の増築を頼まれて、12条5項報告でえらい目にあったことがあります。

簡易的な建築で確認申請が要らないと思っている人は非常に多いですね。
極端な礼ですが、学校のEV棟の増築の仕事で、10棟程あった鉄骨造倉庫が全て無確認で
建築されていた時は目眩がしました。

黙認はあくまで住宅の場合で、不特定多数が使用する特殊建築物において
黙認という概念は存在しないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり違法でしょうかね?
母屋はゼネコンが建築するのでしょうけど
こういうポート屋根は後から別発注で築造されるのでしょうかね。
自転車置場の上屋などは役所や法務局なんかでも見られますが
さすがにお上はきちんと処理しているんでしょうね。

お礼日時:2013/01/11 13:12

回答ではありません。


少し確認させてください。

いま問題としているのは、
展示物として販売目的のカーポート等のことですよね。
商品そのものの見本ですよね。

当然、そういった商品を倉庫代わりに使わないで展示目的のみに
使っている場合でも建築確認が必要か?という主旨ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
展示物とは限りません
なにせホームセンターへ行けばどこでも
母屋とは別にかなりの屋根が存在します。
園芸やエクステリア系商品置場の上屋にしろ商品そのものの展示品にしろ
地盤に定着し、1年以上ずっと築造されていますので仮設建築物にはなりません。
防火指定地域であればたとえ建築面積1m2アップのテラス屋根でも建築確認は必要ですので。

お礼日時:2013/01/11 13:22

憶測も多分に含まれているので御了承ください。




母屋と一緒ではないのならば、防火、準防火地域以外で10m2以内のカーポート等は必要ないのでは?

また、それらが居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかといえば、ホームセンターの展示物は該当しないように思います。床面積に算入されない。
(個人の住宅等での使用ならばもちろん該当しますし、床面積・建築面積に算入されますので10m2以内でも建ぺい率等がオーバーするものは違反建築物となりますが…)


また、確認申請とは違いますが、たとえば住宅展示場等は登記の必要がありません。
土地に定着した建築物ではありますが不動産としての取引性がないですし、永続性にも欠けるからです。確認申請とは別問題の話ですが、通常の住宅などとは違うそれらの展示場(展示品?)等の確認申請を含めた規則や許可等のあり方に影響を与えた?考え方のひとつではないかと思うからです。
(基本的には、一定期間終了後に除去されることが明らかな永続性のない建築物でそれが担保された建築物だからでしょうが)

住宅展示場等は仮設建築物として、今まで(少し前まで)は「確認」ではなく「許可」の対象建築物とされてきました。
(現在は確認申請が行われるようになり、その緩和規定としての仮設許可となっているようですね)

上記のような例を出したのは、質問者さんの言う、展示品として使われているそれらの製品が、どの用途の建築物として該当するのか、やはり住宅等での増築と同じような扱いを受けるのかは微妙な気がしたからです。
質問者さんがおっしゃるように仮設建築物とは違うようにも思えますし、逆に仮設の対象建築物に含まれるようにも思います。


ただ、それらの展示品やあるいは展示場は一定期間(1年)を越えて展示されている場合が多いでしょうし(だから厳しくなった)、その意味では違反であるとは思います。


あと、園芸等の品の上屋は私の地域にある各ホームセンターでは、土地に定着していないものがほとんどだったような気がしますが、気のせいでしょうか…


余談ですが、ホームセンターにあるそれらの展示品は、そのホームセンターの専属のエクステリアの職人さんに、展示品の資材を与え(用意し)「手間請け」で恐ろしく安く造らせている場合がほとんどだと思います。
(もちろん母屋が造られた後で。また、そのホームセンターでカーポート等を購入した消費者が組み立ても依頼する場合も、その職人さんたちが手間請けで造ります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

リンク先の屋根を見ていただければわかると思いますが10m2どころではありませんし
都市部ではほとんどが準防ですので10m2云々の話しをわざわざ説明するまでもないと思いました。

展示用のテラス屋根などはどうかわかりませんが
エクステリア系の屋外商品置場にはどこのホームセンターに行っても
大抵このような上屋はありますよね。
これは明らかに用途の発生している建築物ですし、
しかも物置のように置いているだけではなく当然に土地に定着しています。

建築確認と登記は別ですし、固定資産税の床面積もまた別ですし、
住宅の場合でもただ黙認されているだけ?で本来は確認申請が必要ですので

>そのホームセンターの専属のエクステリアの職人さん

であればもし建築確認を行なっていないのであればなおさら違法建築の片棒を担いでいると言うことになりますよね?

お礼日時:2013/01/12 11:17

こんにちは 再び失礼します。




>都市部ではほとんどが準防ですので…

私の住む地域は田舎なので逆に準防ではないところに建っているほうが多いのです。自分の地域の感覚でつい話をしてしまいましたが御了承願います。

リンク先の屋根のようなものは、そういえばちょっと離れた地域のホームセンターにはあったような気がします。
このような大きな上屋に関しては各ホームセンターが確認をどうしているのかの実情は分かりませんが、展示用のテラス等は多分していないでしょうね。

確認と登記は確かに別問題ですが、先の回答はそれをふまえた上での展示品に関しては微妙なのではないかという意見です。
住宅に関しては質問者さんがおっしゃる通り黙認されているだけだと私も思います。つまり違法だということですね。


専属のエクステリアの職人さんのことですが、他の建築請負は経験もなく本当にそのホームセンターの仕事しかしていない方も中にはいます。
まあ総じて知らない場合や勘違いしている場合がほとんどでしょうし、錯誤による意思表示(行為)は一応無効とはなります。
本人に重大な過失があると認められる場合は自らの無効を主張することはできませんが、いずれにせよ「片棒を担いでいる」などと職人さんを責めないでやってください。



この質問と質問者さんのご意見はとても興味深いテーマだと思います。
建築のことに限らず、このような意見を通した様々な物事や決まり事、規則、規制、法、法の不備、その法の内容の是非等、沢山の議論が必要だと思います。
法や規則は守らなければならないものではありますが、法や規則で決まっていることイコール正しいこと、よいこと、社会的秩序が保てること、国・国民全体の利益となること等であるとはいえないですから。

また、ある一定の正しい方向ではあるが他の弊害が起こる決まり事もあります。何かを守ろうとすれば他の何かに不都合が生じる。それが規則や法のまぎれもない実態でもありますし、現在の社会システムと法の限界でもあります。


質問者さんの質問の主旨とは外れてしまいますが、ホームセンターの展示品、並びに住宅等の小規模のエクステリア製品等の築造の確認までは必要ないのではないかというのが私の個人的な考えと意見です。
そのようなことまでがんじがらめに規制すると社会のダイナミズムが失われてしまうと思うからです。

もちろん、それを必要としないことにより安全等その他諸々のことが脅かされる危険も孕んでいます。
そのようなこを許せば隣家の生活に重大な支障を与えてしまうこともあることも理解しています。
まさに、何かを守ろうとすれば他の何かに不都合が生じることでもあります。

また、物事によっては必要以上に規制することにより自由が失われば責任も失われてしまうことにもなりかねません。
ある程度の規制が必要なのはもちろんですが、その線引きは大変難しいことだと思います。

だから何よりも多くの議論が必要で、私の考えもその方がよいと思っているからこその意見ですがそれが全てにおいて正しいとはもちろん思っていません。正反対の意見を持つ方も多々いると思いますし、質問者さんの意見や多くの人が見落としがちの啓発も大変意義のあることと思います。


ちょっと話が大きくずれてしまいましたがご了承ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これが建築に関係ないファミリーレストランの自転車置場の屋根とかなら
たぶん法律を知らずに作っているんだろうな~で終わりなんですが
ホームセンターの場合は少なくとも建築資材を扱う店舗でプロショップに行けば
多くの建築業者さんが出入りするお店ですから、もしこんなレベルで違法をしてしまっているのであれば
コンプライアンス意識が欠如していると言うことになってしまうと思うのです。

あと、片棒を担ぐと言ったのは上記の理由から職人さんに対してではなくてホームセンターに対してです。
しかし、職方の方も錯誤による意思表示は無効かも知れませんが請負契約は無過失責任なので
この業界で仕事をしていてこの業界内のルールを知らずに施工して錯誤や善意のため瑕疵にはならない
と判断するのもおかしな話だと思います。

と言うか、もともとは違法だ!とかそういう訴えではなくて
町で見かけていつも思っていた素朴な疑問です。

お礼日時:2013/01/12 16:06

おはようございます。


少々気になったもので。
ご質問や回答へのお礼を拝見すると、専門家の方と存じます。
つたない回答ですが、ご容赦を。
なにぶん私見が入ります。

仮に仮設だったとしても、仮設許可と確認申請が必要。
この事例なら、100%仮設許可はされません。
許可の理由が無いためです。

展示目的であっても、建築物の定義に当てはまれば法に適合させる必要はあります。
商品の展示なら実物大の写真でも用は足りるでしょうし。

もし防火・準防以外でも、10m2以下なら確認申請の手続きがいらないだけです。
手続き不要であるだけで、全て建築基準法及び関連法規には適合していなければなりません。
小規模だからと許されるものではありません。

また、そんなものまで規制する必要は無いだろう、とのご意見もありますが、これに対しては意見を差し控えます。
ただ、日本は法治国家です。
規制の必要が無ければ、そのように法を変えることが必要です。

長々と駄文と私見を重ねましたが、私の回答は、確認申請など行っていない。
つまり「違法」。
たとえば、マンションの駐輪場だって、小さなプロパン庫だって、きちんと建築確認を取り検査済証の交付を受けているのが今のご時世です。
私の経験では、ホームセンターは認識が甘い。
たとえば、私の住所地の周囲はすべて22条指定地域。
でも屋根に貼る塩ビの波板は普通に売られています。
施工できないものであっても、売るだけなら違法では無いだろう、というのが甘い。
「××市では屋根には使えません」
という注意書きも無い。
ホームセンターに物置などの施工(設置)を頼むと、規模が大きくても確認申請はしません。
そして基礎はCBです。
周囲を見る限り、私はホームセンターにコンプライアンスは期待していません。

ではなぜ建築行政は指導を行わないか?
ひとえに忙しいから(笑)。
ホームセンターに限らず違法(であろう)な専用住宅の車庫や増築などは掃いて捨てるほどあります。
警察行政だって日本中のスピード違反や一時停止違反や駐車違反を撲滅できないでしょう?
でも、たとえば議員から正式に照会があれば、建築行政は事業者に報告を求めるとともに違反指導を行いますよ。
なので、黙認でもありません。
黙認なら、黙って認めていることになるからです。
決して認めてはいませんよ。
忙しいから、見て見ぬふりをしているだけです。

たとえば可燃性の溶剤を使うクリーニング店がありますね。
住居系でも普通に立地しています。
昨近、縦割り行政が違法を看過してしまったので大問題になっています。
「パンドラの箱」を開けてしまった、とも言われています。
ただ、ご質問の程度の小規模なカーポートでは人命に関わる危険が生まれる要素がありません。
よって、これが「パンドラの箱」となることはありません。
これからも事業者側の認識が変わらない限り、状況は変わらないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり違法なんですかね。
これってもし違法なら
町の建材屋さんレベルならいちいちって感じなのかもしれませんが
ホームセンターレベルになってくると社会的な責任が強いですからね。
行政側はこの手の違法をいちいち見てられないかもしれませんが
大手の○-ナンや大手のハウスメーカーが手がけているホームセンターとか
建設業界ではこの手のコンプライアンスは特に求められる立場かと思いますので
知らなかったとかどこでもやってるレベルでは社会的にすまないと思うのですが。


ただ違法かもって話しで進んでますが
きちんと合法に行っていたら疑いかけてすみません。

お礼日時:2013/01/15 14:21

No.7です。


お礼、ありがとうございます。
違反には2つあります。

1つは手続き違反。
つまり確認申請の手続を怠っただけで、建物の内容は法に合致しているもの。

もう1つは、実態違反。
実態違反といっても、規模からいって建蔽率や容積率、高さや用途は大丈夫でしょう。
昔はアルミなどは構造材として認められていませんでしたから、アルミの柱だけでアウトでした。
気になるのは屋根材と基礎くらいですかね。

ホームセンターの新築時にあわせて建てられた売り場用のものなら確認を出しているかもしれませんが、後日であれば出していませんよ。
ホームセンターに恨みがあるわけではありませんが、明日の昼メシを賭けてもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

現在アルミが使えても防火指定地域というだけで
ポリカ屋根ではアウトかな?
飛び火認定取れていればいいのでしょうけど
アルミ製品と言ってもメーカーのアウト品が堂々と売られていますからね。
あと、実態規定でも防火指定地域であれば延焼ライン以内に上屋建屋があれば
開口部は防火設備が必要になり開放型の上屋ではそれ自体がアウトではないでしょうか?
また、リンク先の駐車場側の上屋は増築ではなく、駐車場側敷地の新築になるわけで
表示登記もしていないのではないでしょうかね…


明日の昼メシですか
やっぱでしょうね(笑)

お礼日時:2013/01/15 15:39

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