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弟が4年前に離婚し、2人の子供の親権は元嫁が持ちました。
元嫁は素行が悪く、2年前傷害事件を起こし、1年間服役していたこともありました。
服役後も精神的病気と経済的問題という理由で育児放棄し、子供は児童相談所に預けられていました。
そのため弟は親権変更の申し立てをする準備をしていました。
しかし昨年10月、元嫁が再婚し、新しいご主人が養子縁組をしたと聞きました。
理由はわかりませんが、現在も子供たちは養護施設に預けられたままのようです。
今までの行動から、弟は元嫁に信頼が持てず、継続して親権変更を希望していますが、養子縁組をしてしまった場合、可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

元嫁の、新しい配偶者と養子縁組をした子供たちの親権者は、元嫁と新しい配偶者で、元夫の弟さんに親権はありません。


弁護士を雇って、訴訟でも起こしてください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fee.html弁護士費用と、着手金の相場をお知らせします。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
頑張って訴訟をしてみます。

お礼日時:2013/01/18 18:14

普通養子縁組ですよね。


それなら、弟さんとお子さんの親子関係がなくなるわけではなく、
親子関係が増えるだけです。


特別養子縁組の場合のみ、
生父母との法的な親子関係を解消することができます。
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この回答へのお礼

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組とがあることを知りませんでした。
早速調べてみます。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2013/01/18 18:17

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